保証制度
目的別【台風19号等の災害に係る保証】
令和元年台風19号等災害関係保証
保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
---|---|---|---|---|
保証限度額 | 対象資金 | 保証期間 | ||
令和元年台風19号等災害関係保証 (台風19等激甚) | 激甚法による被災区域内(注1)に事業所を有し、令和元年台風19号・20号・21号に伴う災害により直接の被害を受けた中小企業者の皆様の事業の再建に必要な資金の供給の円滑化を図ることを目的とした制度です。 | ![]() | ||
法人・個人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
事業の再建に必要な資金 | (1)一括返済の場合 2年以内 (2)分割返済の場合 運転資金10年以内 (据置2年以内) 設備資金20年以内 (据置2年以内) 運転設備併用10年以内 (据置2年以内) | ||
(注1)激甚法による被災区域に指定された区域(14都県) 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |