茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【新型コロナウイルス感染症に係る保証】

伴走支援型特別保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
伴走支援型特別保証
  • 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の方が、経営行動計画書を策定し、早期の経営改善に取り組む際にご利用いただける保証制度です。
  • 経営行動計画書に基づき、金融機関が伴走支援を行います。
  • 国の補助により、中小企業者の方が負担する信用保証料率は0.20%~1.15%となります。
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1億円経営の安定に必要な事業資金又は事業資金一括返済  1年以内
分割返済 10年以内
(据置期間5年以内)

     
伴走支援型特別保証
  • 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の方が、経営行動計画書を策定し、早期の経営改善に取り組む際にご利用いただける保証制度です。
  • 経営行動計画書に基づき、金融機関が伴走支援を行います。
  • 国の補助により、中小企業者の方が負担する信用保証料率は0.20%~1.15%となります。
対象者

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者の方。

(1)経営安定関連保証4号の認定を受けていること

(2)経営安定関連保証5号の認定を受けていること

(3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること

①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること

②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

保証限度額1億円
資金使途対象者(1)及び(2):経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)
対象者(3)     :事業資金(運転資金・設備資金)
保証期間
一括返済1年以内
分割返済10年以内(据置期間5年以内)
連帯保証人 必要となる場合がある。
ただし、経営者保証免除対応を適用する場合、法人代表者の連帯保証人は不要。
担保 必要に応じて徴求
融資利率 金融機関所定
信用保証料率 対象者(1)及び(2)
0.85%
(国が0.65%相当の額を補助、中小企業者の方の負担は0.20%)
経営者保証免除対応適用時1.05%
(国が0.85%相当の額を補助、中小企業者の方の負担は0.20%)

対象者(3)
0.45%~2.20%
(国が0.25%~1.05%相当の額を補助、中小企業者の方の負担は0.20%~1.15%)
経営者保証免除対応適用時0.65%~2.40%
(国が0.45%~1.25%相当の額を補助、中小企業者の方の負担は0.20%~1.15%)
責任共有制度対象者(1)     :対象外
対象者(2)及び(3):対象※

※借換における例外の取扱いにより、対象外となる場合があります。
詳しくは、「借換」欄②をご覧ください。

添付書類 対象者(1) 対象者(2) 対象者(3)

・経営安定関連保証4号の認定書

・経営安定関連保証5号の認定書

①売上高減少要件確認書

②ⅰ~ⅲ:売上高総利益率減少要件確認書

 ⅳ~ⅵ:売上高営業利益率減少要件確認書

・経営行動計画書(以下の内容を満たすもの又は含むもの)

①計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする。

②申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取組事項及び目標設定。

③申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果。

④上記取組み等を踏まえた収支計画及び返済計画。

・経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)
取扱期間令和3年4月1日~令和6年3月31日保証申込受付分まで
借換

・原則として、責任共有対象の既存保証を責任共有対象外の保証で借換えることはできません。

・ただし、本制度においては、例外的に以下の取扱いをすることができます。

①「新型コロナにかかる危機指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日)に信用保証協会が保証申込を受付し、かつ貸付実行された経営安定関連保証5号の既存保証(責任共有対象)」について、同額以下の場合に限り、対象者(1)により責任共有対象外で借換えることが可能です。

②責任共有対象外の既存保証について、同額以下の場合に限り、対象者(2)又は(3)により責任共有対象外で借換えることが可能です。

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