茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【台風19号等の災害に係る保証】

令和元年台風19号等災害関係保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額対象資金保証期間
令和元年台風19号等災害関係保証
(台風19等激甚)
激甚法による被災区域内(注1)に事業所を有し、令和元年台風19号・20号・21号に伴う災害により直接の被害を受けた中小企業者の皆様の事業の再建に必要な資金の供給の円滑化を図ることを目的とした制度です。 PDF
法人・個人
2億8,000万円
組合
4億8,000万円
事業の再建に必要な資金 (1)一括返済の場合
2年以内
(2)分割返済の場合
運転資金10年以内
(据置2年以内)
設備資金20年以内
(据置2年以内)
運転設備併用10年以内
(据置2年以内)
(注1)激甚法による被災区域に指定された区域(14都県)
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
令和元年台風19号等災害関係保証(台風19等激甚)
激甚法による被災区域内(注1)に事業所を有し、令和元年台風19号・20号・21号に伴う災害により直接の被害を受けた中小企業者の皆様の事業の再建に必要な資金の供給の円滑化を図ることを目的とした制度です。
対象者 激甚法による被災区域内(注1)に事業所を有し、令和元年台風19号・20号・21号に伴う災害により直接被害を受けた中小企業者
保証限度額 災害関係特例保険にかかる保証
法人・個人2億8,000万円
組合4億8,000万円
貸付形式 手形貸付または証書貸付
対象資金 事業の再建に必要な資金
保証期間 (1)一括返済の場合
2年以内
(2)分割返済の場合
運転資金10年以内(据置2年以内)
設備資金20年以内(据置2年以内)
運転設備併用10年以内(据置2年以内)
連帯保証人 原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)
担保 必要に応じて
融資利率 金融機関所定
信用保証料率 年0.70%
責任共有 責任共有対象外
添付資料 市町村長が発行する「罹災証明書等」(注2)
取扱期間 令和元年11月1日~令和4年4月30日(融資実行分まで)
(注1)激甚法による被災区域に指定された区域(14都県)
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

(注2)事業用資産にかかる罹災証明書等の写しを添付してください。

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