保証制度
目的別【台風19号等の災害に係る保証】
茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)
保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
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保証限度額 | 対象資金 | 保証期間 | ||
茨城県災害対策融資 (令和元年台風15号・19号災害特例) |
・令和元年台風15号・19号に伴う災害により、被害を受けられた中小企業者の皆様の事業再建に必要な資金の供給の円滑化を図ることを目的とした制度です。 ・茨城県の補助金の自己負担分についても、事業資金であれば、本融資制度をご利用いただけます。 ・県および市町村から信用保証料の補助と利息の補助が受けられます。(注1) | ![]() | ||
8,000万円 (申込金額が1,000万円超となる場合には、申込金額1,000万円と1,000万円を超える分の2口に分けて保証申し込みを行ってください) |
<対象者1.2.4> 経営の安定に必要な事業資金 (事業の再建に必要な資金を含む) <対象者3> 事業の再建に必要な資金 |
運転資金10年以内 (据置2年以内) 設備資金13年以内 (据置3年以内) 運転設備併用10年以内 (据置2年以内) | ||
(注1)市町村により取扱いが異なります。 |
茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例) | |
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・令和元年台風15号・19号に伴う災害により、被害を受けられた中小企業者の皆様の事業再建に必要な資金の供給の円滑化を図ることを目的とした制度です。 ・茨城県の補助金の自己負担分についても、事業資金であれば、本融資制度をご利用いただけます。 ・県および市町村から信用保証料の補助と利息の補助が受けられます。(注1) | |
対象者 | <対象者1_県台風15一般> 令和元年台風15号に伴う災害により被害を受けられた中小企業者で、市町村長から罹災証明等を受けた方 (県台風15一般) |
<対象者2_県台風19一般> 令和元年台風19号に伴う災害により被害を受けられた中小企業者で、市町村長から罹災証明等を受けた方 (県台風19一般) | |
<対象者3_県台風19激甚> 令和元年台風19号に伴う災害により被害を受けられた中小企業者で、激甚法による被災区域内(注2)に事業所を有し、市町村長から罹災証明等を受けた方 (県台風19激甚) | |
<対象者4_県台風19経安> 令和元年台風19号に伴う災害により被害を受けられた中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長(注3)の認定を受けた方(注4) (県台風19経安) | |
保証限度額 | 8,000万円 (申込金額が1,000万円超となる場合には、申込金額1,000万円と1,000万円を超える分の2口に分けて保証申し込みを行ってください) |
対象資金 | <対象者1.2.4> 経営の安定に必要な事業資金(事業の再建に必要な資金を含む) <対象者3> 事業の再建に必要な資金 |
保証期間 | 運転資金 10年以内(据置2年以内) 設備資金 13年以内(据置3年以内) 運転設備併用 10年以内(据置2年以内) |
連帯保証人 | 原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要) |
担保 | 必要に応じて |
融資利率 | 3年以内 年1.2% 3年超5年以内 年1.3% 5年超7年以内 年1.4% 7年超10年以内 年1.5% 10年超 年1.6% 融資金額が1,000万円以下の場合は年0.6%(3年間) <対象者1.2.3> 県及び市町村が3年間の利息の全額を補助(注5) <対象者4> 県及び市町村が3年間の利息の50%を補助(注5、6) |
信用保証料率 | <対象者1.2> 年0.25~1.70%(基準保証料率より0.20%引下げ) 特別小口保険にかかる保証は年0.70%(注7) <対象者3.4> 年0.70% <対象者1.2.3> 県及び市町村が信用保証料の全額を補助(注8) <対象者4> 県及び市町村が信用保証料の50%を補助(注8) |
責任共有 | <対象者1.2> 責任共有対象 特別小口保険の場合は対象外(注7) <対象者3.4> 責任共有対象外 |
添付資料 | <対象者1.2.3> 市町村長が発行する「罹災証明書等」(注9) <対象者4> 市町村長が発行する「中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる認定書」 |
取扱期間 | 令和元年11月19日~令和3年3月31日(融資実行分まで) |
(注1)市町村により取扱いが異なります。 (注2)激甚法による被災区域に指定された区域(14都県) 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 (注3)告示にて指定された地域(令和2年5月12日現在、茨城県内の市町村の指定はありません) (注4)認定基準(①かつ②に該当することが必要) ①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 ②令和元年台風第19号の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。 (注5)利息の補助について、一部の市町村では補助が受けられない場合があります。 (注6)融資金額が1,000万円までの部分は、年0.6%の利率が適用され、3年間の利息が全額補助されます。融資金額が1,000万円を超える部分は、融資期間に応じた利率が適用され、3年間の利息の50%が補助されます。 (注7)特定非営利活動法人の保証料率及び責任共有制度は以下のとおりとなります。 ①特定非営利活動法人(医業を主たる事業とする特定非営利活動法人を除く)で特別小口保険にかかる保証の保証料率は年0.60%、責任共有対象となります。 ②医業を主たる事業とする特定非営利活動法人で特別小口保険にかかる保証の保証料率は年0.70%、責任共有対象外となります。 (注8)信用保証料の補助について、一部の市町村では補助割合が異なります。 (注9)事業用資産にかかる罹災証明書等の写しを添付してください。 |