「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえた、経営者保証を不要とする取扱い
以下の①~③のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取扱いが可能です。| 取扱類型 | 要件 | |
|---|---|---|
| ① | 金融機関連携型 | 下記の(1)または(2)のいずれか、および(3)を満たしていること (1)取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資(注)残高がある (2)取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資を保証付融資と同時に実行する (3)財務要件を満たしている |
| ② | 財務要件型 | 直近決算において、一定の財務要件を満たしていること
※「経営者保証ガイドライン関連保証制度」でのご利用となります |
| ③ | 担保充足型 | 申込人または代表者本人等が所有する不動産を担保提供し、十分な保全が図られていること |
本取扱いの詳細については、こちらをご覧ください。