制度一覧
事業承継特別保証
- 保証制度
- 事業承継特別保証
- パンフレット
- 目的・メリット・特徴
- 事業承継時に利用することができます。
- 経営者を含め保証人が不要です。
- 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
- 経営者が保証人となっている既存の借入金についても借換が可能です。
- 保証限度額
2億8,000万円
組合4億8,000万円- 資金使途
事業資金で、次に掲げるもの
- ・制度要件(1)に該当する中小企業者の場合は、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
- ・制度要件(2)に該当する中小企業者の場合は、事業承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金
- 保証期間
(1)一括返済の場合
1年以内(2)分割返済の場合
10年以内(据置1年以内)
経営承継借換関連保証
- 保証制度
- 経営承継借換関連保証
- パンフレット
- 目的・メリット・特徴
- 経営承継を予定している会社である中小企業者における経営者保証の提供が、経営承継の障害になっている場合において、経営者保証を不要とする融資への借換資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、経営の承継円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする制度です。
- 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
事業承継前の借入(代表者保証あり)の借換資金
※既存のプロパー借入金(代表者保証あり)の本制度による借換も可能- 保証期間
一括返済:1年以内
分割返済:10年以内(据置期間1年以内)
茨城県事業承継支援融資
- 融資制度
- 茨城県事業承継支援融資
- パンフレット
- 目的・メリット・特徴
- 保証人を徴求せずに事業承継(代表者交替等)の段階において必要となる資金を供給することにより、円滑な事業承継を促進することを目的とする制度です。
- 既存の借入金についての借換が可能です(借換の対象となる既存の借入金は要件により異なります)。
- 信用保証料率の0.1%引下げを実施しています。さらに、茨城県から0.1%の保証料補助が受けられます。
- 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
- 融資限度額
8,000万円
- 資金使途
[対象者1]
・事業承継前の借入(個人保証ありに限る)の借換資金(注3)及びニューマネー(設備資金も可)[対象者2]
・事業承継前の借入(個人保証ありに限る)の借換資金(注3)- 融資期間
10年以内
経営承継関連保証
- 保証制度
- 経営承継関連保証
- 目的・メリット・特徴
- 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じている会社または個人の中小企業者を支援する制度です。
- 最大保証金額2億8,000万円、充実の保証制度です。
- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
下記のいずれかの資⾦
・議決権株式取得資⾦
・事業⽤資産等取得資⾦
・事業⽤資産等に係る相続税⼜は贈与税の納税資⾦
・遺産分割に伴う返済資⾦⼜は遺留分減殺に伴う価格弁償資⾦
・上記以外の運転資⾦ 等- 保証期間
運転:10年以内
設備:15年以内
特定経営承継関連保証
- 保証制度
- 特定経営承継関連保証
- 目的・メリット・特徴
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(認定中小企業者)の代表者個人の株式購入資金や事業用資産の購入資金等を支援する制度です。
- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
事業を営む会社を承継した代表者が必要とする以下の資⾦
・株式等取得資⾦
・事業⽤資産等取得資⾦
・事業⽤資産等に係る相続税⼜は贈与税の納税資⾦
・遺産分割に伴う返済資⾦⼜は遺留分減殺に伴う価格弁償資⾦
・認定中⼩企業者の事業活動の継続に特に必要な資⾦ 等- 保証期間
運転10年以内(据置1年以内)
設備15年以内(据置1年以内)
事業承継サポート保証
- 保証制度
- 事業承継サポート保証
- 目的・メリット・特徴
事業会社の事業活動を支配することを目的として、後継者が設立した持株会社が、事業会社の株式を取得する資金を保証する制度です。
- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)
※後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とします。- 保証期間
20年以内(据置2年以内)
経営承継準備関連保証
- 保証制度
- 経営承継準備関連保証
- 目的・メリット・特徴
中小企業者が、事業承継が困難であること等を理由に事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業を承継するために必要な株式や事業用資産等の譲り受けに生じる費用を支援する制度です。
- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
他の中小企業者の事業を承継するために必要な以下の資金
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者(会社に限る)の株式等- 保証期間
運転資金:10年以内(据置1年以内)
設備資金:15年以内(据置1年以内)
特定経営承継準備関連保証
- 保証制度
- 特定経営承継準備関連保証
- 目的・メリット・特徴
事業を営んでいない個人が、事業承継が困難であること等を理由に事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業を承継するために必要な株式や事業用資産等の譲り受けに生じる費用を支援する制度です。
- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
他の中小企業者の事業を承継するために必要な以下の資金
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者(会社に限る)の株式等- 保証期間
運転資金:10年以内(据置1年以内)
設備資金:15年以内(据置1年以内)
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