特定経営承継関連保証
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- 目的・メリット・特徴
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(認定中小企業者)の代表者個人の株式購入資金や事業用資産の購入資金等を支援する制度です。
- 制度要件
事業承継に伴い、事業活動の継続に⽀障が⽣じているとして、経済産業⼤⾂の認定を受けた中⼩企業者(認定中小企業者)の代表者個⼈
※認定権限が経済産業大臣から都道府県知事に委任されており、認定申請窓口は、茨城県産業戦略部中小企業課となります。- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
事業を営む会社を承継した代表者が必要とする以下の資⾦
・株式等取得資⾦
・事業⽤資産等取得資⾦
・事業⽤資産等に係る相続税⼜は贈与税の納税資⾦
・遺産分割に伴う返済資⾦⼜は遺留分減殺に伴う価格弁償資⾦
・認定中⼩企業者の事業活動の継続に特に必要な資⾦ 等- 保証期間
運転10年以内(据置1年以内)
設備15年以内(据置1年以内)- 連帯保証人
原則、認定中小企業者(会社)のみ
- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
0.45%~1.90%
- 責任共有
対象
※特別⼩⼝保険の場合は対象外(100%保証)- 取扱金融機関
主たる取引関係を有する金融機関を経由して申し込むことになります。
※主たる取引関係を有する金融機関とは、原則として、申込者の既往取引金融機関のうち、取引期間が長い、貸付残高が多い、保証債務残高が多い、融資に留まらず経営に係る相談その他の経営支援を頻繁に実施している等の理由から、一定の信頼関係を構築しているものとして申込者が認識する金融機関を指します。
- 制度要件
事業承継に伴い、事業活動の継続に⽀障が⽣じているとして、経済産業⼤⾂の認定を受けた中⼩企業者(認定中小企業者)の代表者個⼈
※認定権限が経済産業大臣から都道府県知事に委任されており、認定申請窓口は、茨城県産業戦略部中小企業課となります。- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
事業を営む会社を承継した代表者が必要とする以下の資⾦
・株式等取得資⾦
・事業⽤資産等取得資⾦
・事業⽤資産等に係る相続税⼜は贈与税の納税資⾦
・遺産分割に伴う返済資⾦⼜は遺留分減殺に伴う価格弁償資⾦
・認定中⼩企業者の事業活動の継続に特に必要な資⾦ 等- 保証期間
運転10年以内(据置1年以内)
設備15年以内(据置1年以内)- 連帯保証人
原則、認定中小企業者(会社)のみ
- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
0.45%~1.90%
- 責任共有
対象
※特別⼩⼝保険の場合は対象外(100%保証)- 取扱金融機関
主たる取引関係を有する金融機関を経由して申し込むことになります。
※主たる取引関係を有する金融機関とは、原則として、申込者の既往取引金融機関のうち、取引期間が長い、貸付残高が多い、保証債務残高が多い、融資に留まらず経営に係る相談その他の経営支援を頻繁に実施している等の理由から、一定の信頼関係を構築しているものとして申込者が認識する金融機関を指します。