事業承継サポート保証
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- 目的・メリット・特徴
事業会社の事業活動を支配することを目的として、後継者が設立した持株会社が、事業会社の株式を取得する資金を保証する制度です。
- 制度要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者(持株会社)
(1)事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること。
(2)持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。
(3)持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。
(4)承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を行っていること。
(5)承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)
※後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とします。- 保証期間
20年以内(据置2年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.45%~1.90%
- 責任共有
対象
- その他
・金融機関は、本制度の申込の相談を受けたときには、当協会に連絡し、協議してください。
・保証申込には、以下の書類を添付してください。
事業承継計画書、税理士が作成した株式評価算定書、持株会社および事業会社の株主名簿等
・融資実行後には、資金使途の確認のため、以下の書類を提出してください。
(1)株式譲渡契約書の写し
(2)事業承継計画実行後の事業会社の株式名簿の写し
- 制度要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者(持株会社)
(1)事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること。
(2)持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。
(3)持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。
(4)承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を行っていること。
(5)承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)
※後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とします。- 保証期間
20年以内(据置2年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.45%~1.90%
- 責任共有
対象
- その他
・金融機関は、本制度の申込の相談を受けたときには、当協会に連絡し、協議してください。
・保証申込には、以下の書類を添付してください。
事業承継計画書、税理士が作成した株式評価算定書、持株会社および事業会社の株主名簿等
・融資実行後には、資金使途の確認のため、以下の書類を提出してください。
(1)株式譲渡契約書の写し
(2)事業承継計画実行後の事業会社の株式名簿の写し