特定経営承継準備関連保証
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- 特定経営承継準備関連保証
- パンフレット
- 目的・メリット・特徴
事業を営んでいない個人が、事業承継が困難であること等を理由に事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業を承継するために必要な株式や事業用資産等の譲り受けに生じる費用を支援する制度です。
- 制度要件
次の(1)又は(2)に該当し、経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人の方が対象になります。
(1)他の中小企業者が事業を承継しようとする者の確保が困難であることを理由に事業活動の継続に支障が生じており、他の中小企業者の事象を承継するために必要な資産の譲り受けを行うものであると認められること。
(2)他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者)が健康状態や年齢等を理由に事業活動の継続に支障が生じており、他の中小企業者の事業を承継するために必要な資産の譲り受けを行うものであると認められること。
※認定権限が経済産業大臣から都道府県知事に委任されており、認定申請窓口は茨城県産業戦略部中小企業課となります。
- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
他の中小企業者の事業を承継するために必要な以下の資金
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者(会社に限る)の株式等- 保証期間
運転資金:10年以内(据置1年以内)
設備資金:15年以内(据置1年以内)- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、原則、他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証人は不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年1.15%
- 責任共有
対象
- 制度要件
次の(1)又は(2)に該当し、経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人の方が対象になります。
(1)他の中小企業者が事業を承継しようとする者の確保が困難であることを理由に事業活動の継続に支障が生じており、他の中小企業者の事象を承継するために必要な資産の譲り受けを行うものであると認められること。
(2)他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者)が健康状態や年齢等を理由に事業活動の継続に支障が生じており、他の中小企業者の事業を承継するために必要な資産の譲り受けを行うものであると認められること。
※認定権限が経済産業大臣から都道府県知事に委任されており、認定申請窓口は茨城県産業戦略部中小企業課となります。
- 保証限度額
2億8,000万円
- 資金使途
他の中小企業者の事業を承継するために必要な以下の資金
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者(会社に限る)の株式等- 保証期間
運転資金:10年以内(据置1年以内)
設備資金:15年以内(据置1年以内)- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、原則、他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証人は不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年1.15%
- 責任共有
対象