保証制度【事業承継】

事業承継特別保証

保証制度
事業承継特別保証
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目的・メリット・特徴
  • 事業承継時に利用することができます。
  • 経営者を含め保証人が不要です。
  • 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
  • 経営者が保証人となっている既存の借入金についても借換が可能です。
制度要件

次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者

(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの

(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと

  • ①資産超過であること
  • ②EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること
    (注)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
  • ③法人・個人の分離がなされていること
  • ④返済緩和している借入金がないこと
保証限度額

2億8,000万円
組合4億8,000万円

資金使途

事業資金で、次に掲げるもの

  • ・制度要件(1)に該当する中小企業者の場合は、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
  • ・制度要件(2)に該当する中小企業者の場合は、事業承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金
貸付形式

手形貸付または証書貸付

保証期間

(1)一括返済の場合
   1年以内

(2)分割返済の場合
   10年以内(据置1年以内)

連帯保証人

不要

担保

必要に応じて

融資利率

金融機関所定

信用保証料率

年0.45%~1.90%
中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合 年0.20%~1.15%

責任共有

対象

添付資料

(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
(3)借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合)
(4)他行借換依頼書兼確認書
(既往借入金を借り換える場合で、申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
(中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受け、上記の年0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)

制度要件

次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者

(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの

(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと

  • ①資産超過であること
  • ②EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること
    (注)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
  • ③法人・個人の分離がなされていること
  • ④返済緩和している借入金がないこと
保証限度額

2億8,000万円
組合4億8,000万円

資金使途

事業資金で、次に掲げるもの

  • ・制度要件(1)に該当する中小企業者の場合は、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
  • ・制度要件(2)に該当する中小企業者の場合は、事業承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金
貸付形式

手形貸付または証書貸付

保証期間

(1)一括返済の場合
   1年以内

(2)分割返済の場合
   10年以内(据置1年以内)

連帯保証人

不要

担保

必要に応じて

融資利率

金融機関所定

信用保証料率

年0.45%~1.90%
中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合 年0.20%~1.15%

責任共有

対象

添付資料

(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
(3)借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合)
(4)他行借換依頼書兼確認書
(既往借入金を借り換える場合で、申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
(中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受け、上記の年0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)