県再生支援融資
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- 目的・メリット・特徴
- 指定する支援機関等の指導・助言を受けて作成した再生計画等で、一定の要件を満たしているものに対し、再生計画の実施にかかる資金を支援し、経営の改善をサポートする制度です。
- 定期的に計画の実施状況を金融機関にご報告いただき、進捗を関係者間で情報共有することで、計画の実現性が高まり、迅速な経営改善につなげることができます。
- 制度要件
県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、以下に掲げるいずれかの計画(注1)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行うもの
①中小企業基盤整備機構の指導・助言を受けた事業再生計画②認定支援機関(中小企業活性化協議会)の指導・助言を受けた事業再生計画
③認定支援機関(産業復興相談センター)の指導・助言を受けた事業再生計画
④特定認証紛争解決手続きに従って作成された事業再生計画
⑤整理回収機構が策定を支援した再生計画
⑥地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
⑦東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
⑧私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
⑨自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき成立した計画であって、一定の要件を満たすもの
⑩中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
⑪中小企業基盤整備機構の出資する事業再生ファンドが策定を支援した再建計画
⑫経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生計画
⑬認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
(注1)
事業再生計画は、以下の内容を満たすものまたは含むものに限ります。
(1)債権者(金融機関および保証協会)全員の合意が成立している(2)経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策が明示されている
(3)計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画が明示されている
融資に当たっては、経営改善サポート保証又は経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付するものとする。
- 融資限度額
1億円
- 資金使途
運転資金、設備資金(再生計画等の実施に必要な資金に限る)
- 融資期間
分割返済 10年以内(据置期間1年以内※経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付す場合は3年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付し、経営者保証免除対応を適用する場合、法人代表者の連帯保証は不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
年2.2%以内
- 信用保証料率
経営改善サポート保証を付す場合
責任共有対象 年0.80%(県が0.08%相当の額を補助)
責任共有対象外 年1.00%(県が0.10%相当の額を補助)経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付す場合
責任共有対象 年0.80%(国が0.50%相当の額を補助)
責任共有対象外 年1.00%(国が0.70%相当の額を補助)
経営者保証免除対応適用時
責任共有対象 年1.00%(国が0.70%相当の額を補助)
責任共有対象外 年1.20%(国が0.90%相当の額を補助)- 取扱期間
経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付す場合
令和8年3月31日保証申込受付分まで- その他
経営改善・再生計画の実施状況を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます。
金融機関は、原則3年間にわたり、利用企業の事業年度ごとに、当協会に対し利用企業の計画の実施状況と自らの経営支援の状況を報告していただきます。
- 制度要件
県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、以下に掲げるいずれかの計画(注1)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行うもの
①中小企業基盤整備機構の指導・助言を受けた事業再生計画②認定支援機関(中小企業活性化協議会)の指導・助言を受けた事業再生計画
③認定支援機関(産業復興相談センター)の指導・助言を受けた事業再生計画
④特定認証紛争解決手続きに従って作成された事業再生計画
⑤整理回収機構が策定を支援した再生計画
⑥地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
⑦東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
⑧私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
⑨自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき成立した計画であって、一定の要件を満たすもの
⑩中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
⑪中小企業基盤整備機構の出資する事業再生ファンドが策定を支援した再建計画
⑫経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生計画
⑬認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
(注1)
事業再生計画は、以下の内容を満たすものまたは含むものに限ります。
(1)債権者(金融機関および保証協会)全員の合意が成立している(2)経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策が明示されている
(3)計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画が明示されている
融資に当たっては、経営改善サポート保証又は経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付するものとする。
- 融資限度額
1億円
- 資金使途
運転資金、設備資金(再生計画等の実施に必要な資金に限る)
- 融資期間
分割返済 10年以内(据置期間1年以内※経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付す場合は3年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付し、経営者保証免除対応を適用する場合、法人代表者の連帯保証は不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
年2.2%以内
- 信用保証料率
経営改善サポート保証を付す場合
責任共有対象 年0.80%(県が0.08%相当の額を補助)
責任共有対象外 年1.00%(県が0.10%相当の額を補助)経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付す場合
責任共有対象 年0.80%(国が0.50%相当の額を補助)
責任共有対象外 年1.00%(国が0.70%相当の額を補助)
経営者保証免除対応適用時
責任共有対象 年1.00%(国が0.70%相当の額を補助)
責任共有対象外 年1.20%(国が0.90%相当の額を補助)- 取扱期間
経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)を付す場合
令和8年3月31日保証申込受付分まで- その他
経営改善・再生計画の実施状況を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます。
金融機関は、原則3年間にわたり、利用企業の事業年度ごとに、当協会に対し利用企業の計画の実施状況と自らの経営支援の状況を報告していただきます。
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