保証制度【創業】

スタートアップ創出促進保証

保証制度
スタートアップ創出促進保証
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目的・メリット・特徴
  • これから法人を設立し創業される方や創業後間もない法人専用の保証制度です。
  • 経営者保証が不要となります。
  • 信用保証料の0.3%引下げを実施しています。
  • 茨城県創業支援融資、茨城県女性・若者・障害者創業支援融資との併用が可能です。
対象者
  • ①事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
    ※認定特定創業支援等事業に該当するものは、会社を設立するまでの期間が6か月以内となります
  • ②中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの
  • ③事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立以後5年を経過していないもの
  • ④中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
  • ⑤創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
自己資金要件

税務申告1期未終了の創業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要

保証限度額

3,500万円

資金使途

運転資金、設備資金

保証期間

10年以内
(据置1年以内。ただし、プロパー協調融資または保証申込時にプロパー融資残高がある場合は3年以内。)

連帯保証人

徴求しない

担保

徴求しない

融資利率

金融機関所定

信用保証料率

年0.8%
(令和8年3月31日まで、信用保証料を年1.1%から0.3%引下げしています。)

責任共有

対象外

その他

ガバナンス体制の確認
金融機関は創業者に対して、創業3年目・5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出を受け、保証協会に提出する

EBPM
EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング)の規程により、本制度における政策の効果検証のため、保証協会は中小企業者の同意を得たうえで、保証承諾時における中小企業者のデータを経済産業省に対して情報提供する

対象者
  • ①事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
    ※認定特定創業支援等事業に該当するものは、会社を設立するまでの期間が6か月以内となります
  • ②中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの
  • ③事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立以後5年を経過していないもの
  • ④中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
  • ⑤創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
自己資金要件

税務申告1期未終了の創業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要

保証限度額

3,500万円

資金使途

運転資金、設備資金

保証期間

10年以内
(据置1年以内。ただし、プロパー協調融資または保証申込時にプロパー融資残高がある場合は3年以内。)

連帯保証人

徴求しない

担保

徴求しない

融資利率

金融機関所定

信用保証料率

年0.8%
(令和8年3月31日まで、信用保証料を年1.1%から0.3%引下げしています。)

責任共有

対象外

その他

ガバナンス体制の確認
金融機関は創業者に対して、創業3年目・5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出を受け、保証協会に提出する

EBPM
EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング)の規程により、本制度における政策の効果検証のため、保証協会は中小企業者の同意を得たうえで、保証承諾時における中小企業者のデータを経済産業省に対して情報提供する