創業関連保証
- 保証制度
- 創業関連保証
- パンフレット
- 目的・メリット・特徴
- これから創業される方や創業後間もない方専用の保証制度です。
- 信用保証料の0.3%引下げを実施しています。
- 茨城県創業支援融資、茨城県女性・若者・障害者創業支援融資との併用が可能です。
- 対象者
- ①事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
- ②事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
※①、②のうち、認定特定創業支援等事業に該当するものは、創業するまでの期間が6か月以内となります - ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの
- ④事業を営んでいない個人で、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
- ⑤事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- ⑥中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- ⑦上記④に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
- 自己資金要件
なし
- 保証限度額
3,500万円
- 資金使途
運転資金、設備資金
- 保証期間
10年以内(据置1年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
徴求しない
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.6%
(令和8年3月31日まで、信用保証料を年0.9%から0.3%引下げしています。)- 責任共有
対象外
- 対象者
- ①事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
- ②事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
※①、②のうち、認定特定創業支援等事業に該当するものは、創業するまでの期間が6か月以内となります - ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの
- ④事業を営んでいない個人で、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
- ⑤事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- ⑥中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- ⑦上記④に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
- 自己資金要件
なし
- 保証限度額
3,500万円
- 資金使途
運転資金、設備資金
- 保証期間
10年以内(据置1年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
徴求しない
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.6%
(令和8年3月31日まで、信用保証料を年0.9%から0.3%引下げしています。)- 責任共有
対象外
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