茨城県災害対策融資(緊急対策枠)
- 融資制度
- 茨城県災害対策融資(緊急対策枠)
- パンフレット
- 目的・メリット・特徴
- 台風や大雨など突発的に生じた災害の影響で、経営に支障をきたしている方の経営の安定を図る制度です。
- 信用保証料の5割を茨城県が補助します。
- 対象者
県内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業者で、知事が認めた災害その他突発的事由(※)の発生により、経営の安定に支障をきたしている方
(※)大規模かつ広域的な災害により多数の中小企業者が被害を受ける場合で、次のものをいう。
(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の指定を受けた災害
(2) 災害救助法の適用を受けた災害
(3) 中小企業信用保険法第2条第5項第3号、第4号および第6項の指定を受けた災害
(4) その他知事が資金の貸付けが特に必要と認めた災害
- 融資限度額
運転資金:3,000万円
設備資金:5,000万円
運転設備併用:5,000万円- 資金使途
運転資金
設備資金- 融資期間
運転資金:7年以内(据置2年以内)
設備資金:10年以内(据置3年以内)
運転設備併用:7年以内(据置2年以内)- 連帯保証人
個人の場合
不要法人の場合
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
3年以内:年1.3%
3年超5年以内:年1.4%
5年超7年以内:年1.5%
7年超10年以内:年1.6%- 信用保証料率
年0.45%~1.90%
※信用保証料の5割を茨城県が補助します。- 責任共有
対象
- 対象者
県内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業者で、知事が認めた災害その他突発的事由(※)の発生により、経営の安定に支障をきたしている方
(※)大規模かつ広域的な災害により多数の中小企業者が被害を受ける場合で、次のものをいう。
(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の指定を受けた災害
(2) 災害救助法の適用を受けた災害
(3) 中小企業信用保険法第2条第5項第3号、第4号および第6項の指定を受けた災害
(4) その他知事が資金の貸付けが特に必要と認めた災害
- 融資限度額
運転資金:3,000万円
設備資金:5,000万円
運転設備併用:5,000万円- 資金使途
運転資金
設備資金- 融資期間
運転資金:7年以内(据置2年以内)
設備資金:10年以内(据置3年以内)
運転設備併用:7年以内(据置2年以内)- 連帯保証人
個人の場合
不要法人の場合
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
3年以内:年1.3%
3年超5年以内:年1.4%
5年超7年以内:年1.5%
7年超10年以内:年1.6%- 信用保証料率
年0.45%~1.90%
※信用保証料の5割を茨城県が補助します。- 責任共有
対象