県借換融資
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- 目的・メリット・特徴
- 既往の県制度を最長10年の長期で一本化し、返済負担の軽減にお役立ていただけます。
- 融資利率は年1.6%~1.9%と、安心の固定低金利。
- 一部の場合を除き、信用保証料の一部を茨城県が補助します。
- 制度要件
県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業の方で、以下の1~2のいずれにも該当する方
1.保証協会の保証が付された県制度融資を借り換えることによって、月々の返済額を軽減する者
2.元金償還が1年以上経過している者※
※複数の県制度を一本化して借り換える場合、いずれかの元金償還が1年以上経過していれば可<借換いただける県制度>
県制度融資全般
・本制度を再度借り換える場合を含め、既存の県制度全般(県農業ビジネス保証を除く)について借換の対象となります。- 融資限度額
既往の県制度残高+借換にかかる諸費用相当額
※契約書の印紙代、抵当権設定の登記費用、信用保証料- 資金使途
既往県制度の借換資金
- 融資期間
10年以内
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
3年以内:年1.6%
3年超5年以内:年1.7%
5年超7年以内:年1.8%
7年超10年以内:年1.9%- 信用保証料率
責任共有対象の場合、年0.45%~1.9%
責任共有対象外の場合、所定の料率
※経営安定関連保証5号、7号、8号については 年0.8%
※一部の場合(信用保証料率区分⑥~⑨が適用される場合)を除き、信用保証料の一部を茨城県が補助します。- 責任共有
利用の要件によります。
- 制度要件
県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業の方で、以下の1~2のいずれにも該当する方
1.保証協会の保証が付された県制度融資を借り換えることによって、月々の返済額を軽減する者
2.元金償還が1年以上経過している者※
※複数の県制度を一本化して借り換える場合、いずれかの元金償還が1年以上経過していれば可<借換いただける県制度>
県制度融資全般
・本制度を再度借り換える場合を含め、既存の県制度全般(県農業ビジネス保証を除く)について借換の対象となります。- 融資限度額
既往の県制度残高+借換にかかる諸費用相当額
※契約書の印紙代、抵当権設定の登記費用、信用保証料- 資金使途
既往県制度の借換資金
- 融資期間
10年以内
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
3年以内:年1.6%
3年超5年以内:年1.7%
5年超7年以内:年1.8%
7年超10年以内:年1.9%- 信用保証料率
責任共有対象の場合、年0.45%~1.9%
責任共有対象外の場合、所定の料率
※経営安定関連保証5号、7号、8号については 年0.8%
※一部の場合(信用保証料率区分⑥~⑨が適用される場合)を除き、信用保証料の一部を茨城県が補助します。- 責任共有
利用の要件によります。
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