ご利用案内

信用保証協会とは

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆様が、金融機関から事業に必要なお金を借りるとき、その保証人となって、お金が借りやすくなるようサポートする信用保証協会法に基づいて設立された公的機関です。全国各地に信用保証協会があり、各地域に密着し、業務を行っています。

茨城県信用保証協会のご利用状況

当協会は約34,000者(県内中小企業者の約46.2%)の皆様にご利用いただいております。

県内保証利用者数 ※133,632
県内中小企業者数 ※272,818

※1 令和7年3月末現在

※2 令和5年12月13日中小企業庁公表資料
「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者数(民営、非一次産業、2021年)」

茨城県信用保証協会のご利用状況

信用保証協会の仕組み

信用保証協会が中小企業者の皆様の円滑な資金調達を実現するために提供する保証サービスは、企業の皆様と金融機関、信用保証協会の三者からなる「信用保証制度」と、それに日本政策金融公庫を加えた「信用保険制度」から成り立っています。
また、信用保証協会と金融機関が保証付融資について適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者の皆様の事業意欲を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった中小企業者の皆様に対し適切な支援を行うことを目的とし、平成19年10月から「責任共有制度」が導入されています。

1.信用保証制度の仕組み

信用保証制度の仕組み

2.信用保険制度

なんらかの事情で企業の皆様が所定の期限までに金融機関に対して借入金の返済ができなくなった場合、信用保証協会は企業の皆様に代わり金融機関へ弁済を行います。これを代位弁済といいます。
景気変動や災害発生などにより代位弁済が増えると、信用保証協会の保証業務に支障をきたす可能性があります。そのような事態を招かないために、「信用保険制度」が設けられ、「信用保証制度」を強力にバックアップしています。
○信用保険制度の仕組み

信用保険制度

  • 1.保険契約
    信用保証協会では日本政策金融公庫と保険契約を締結しています。
  • 2.保険料支払い
    企業の皆様からいただいた信用保証料の一部を日本政策金融公庫に保険料として納付しています。
  • 3.保険金請求
    代位弁済となった際には、信用保証協会は日本政策金融公庫に保険金の請求を行います。
  • 4.保険金支払い
    代位弁済額の70~90%が保険金として日本政策金融公庫から信用保証協会に支払われます。
  • 5.回収金納付
    受領保険金には返済義務があり、代位弁済後、中小企業者から信用保証協会へ弁済いただいた額に応じて、信用保証協会から日本政策金融公庫へ返納を行っています。

※「信用保証制度」と「信用保険制度」を支えるため、政府から日本政策金融公庫に出資がされています。

3.責任共有制度

従来は、金融機関が行う融資金額に対して、信用保証協会が原則100%保証を行っていましたが、平成19年10月から「責任共有制度」が導入されたことで、一部の保証を除いて80%保証となりました。
責任共有制度には、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、一部の保証制度を除きいずれかの方式を取扱金融機関が選択しています。

責任共有制度

ご利用のながれ

ご利用のながれ

  • ①融資および保証申込
    金融機関で融資の申込と同時に信用保証の申込手続きを行います。
  • ②保証依頼
    金融機関は融資が適当と判断した場合、信用保証協会へ信用保証委託申込書および信用保証依頼書を提出します。
  • ③保証審査
    信用保証協会は申込書等を精査し審査を行います。その折、担当者がお客様を訪問したり、保証協会で面談をさせていただいたりして、現況をお聞かせいただくことがございます。
  • ④保証承諾
    審査の結果、保証承諾を行う場合は「信用保証書」を金融機関に送付します。
  • ⑤融資の実行
    金融機関は「信用保証書」に基づき融資を行います。信用保証料を併せてお支払いいただきます。
  • ⑥返済
    その後、お客様は条件に従って、返済を進めていただきます。

ご利用いただける方

業歴・所在地

法人の場合は、本店または事業所のいずれか、個人の場合は、現に居住している住居または事業所が茨城県内にあればご利用いただけます。
ただし、保証制度によっては業歴などの要件が必要となる場合があります。

企業規模

個人またはNPO法人の場合は、「常時使用する従業員数」が下表に該当することが必要です。
法人の場合は、「資本金または出資金」もしくは「常時使用する従業員数」のいずれか一方が下表に該当することが必要です。
業種資本金または出資金常時使用する従業員数
製造業・その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業・飲食業5,000万円以下50人以下
サービス業 5,000万円以下100人以下
医療法人等-300人以下
ただし、次の業種については、下表のとおり基準を定めています(NPO法人を除く)。
業種資本金または出資金常時使用する従業員数
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業3億円以下300人以下
情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
  • (注1)常時使用する従業員数には、個人事業主の家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は含まれません。ただし、名目的には臨時雇いであっても、実質上、常雇いの関係にある場合は含まれます。
  • (注2)NPO法人の場合、雇用契約関係がないボランティア等は従業員に含まれません。
  • (注3)組合の場合は、当該組合が保証対象業種を営んでいること、またはその構成員の2/3以上が保証対象業種を営んでいればお申込みできます。
  • (注4)資本金または出資金が上記の基準を超えている会社で、かつ、常時使用する従業員数が上記基準の9割を超えている場合は、従業員数確認資料が必要となります。

業種

ほとんどの業種が対象となりますが、農林漁業(一部対象となるものを除く。)、金融業(一部対象となるものを除く。)、保険業(「保険媒介代理業」および「保険サービス業」を除く。)、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業のうち公序良俗に関するなど社会的に批判を受けるおそれがあるもの、風営法第2条第6項~第10項に規定する風俗営業、集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものにかかるものを除く。)、非営利団体の一部、その他信用保証協会が不適当と認める業種は対象となりません。
なお、農林漁業との兼業者については、商工業(保証対象業種に限る。)にかかる資金は対象となります。
茨城県農業ビジネス保証制度を利用する場合は、商工業(保証対象業種に限る。)と農業の兼業者であれば、農業にかかる資金も対象となります。

対象となる資金

保証の対象となるのは、事業の経営に必要な運転資金または設備資金です。
生活資金など事業資金以外のものは対象となりません。

保証金額の最高限度

1企業の普通保証の最高限度は、個人・法人ともに2億8千万円までです。
国が定める保証制度は、制度ごとに保証限度額を定めています。

連帯保証人

お借入れに際して、連帯保証人が必要となる場合があります。
ただし、経営者保証を不要とする保証制度をご利用いただく場合は、経営者保証が不要となります。
また、「経営者保証ガイドライン」等の趣旨を踏まえた、経営者保証を不要とする取扱いに基づく場合も、経営者保証が不要となります。
詳しくは、「経営者保証を不要とする取扱いについて」をご覧ください。

※令和2年4月の民法改正により、法人代表者以外の連帯保証人を徴求する際は、民法第465条の9に規定された「保証意思宣明公正証書と信用保証委託契約に係る保証意思宣明公正証書」の2種類の公正証書が必要となります。

担保

担保は、必要に応じて提供していただきます。
また、融資対象不動産は、原則として担保を提供していただきます。
担保を提供された場合、信用保証料率が原則年0.1%割引となります。
ただし、保証制度により割引の対象とならない場合があります。

信用保証料

信用保証料とは、信用保証委託の対価として中小企業者の皆様にお支払いいただくものです。
中小企業者の皆様からいただいた信用保証料は、当協会の運営費や、一部は日本政策金融公庫に支払う信用保険料に充てられています。
ご利用にあたっては、信用保証料のほかには一切費用をいただいておりません。

信用保証料率

信用保証料率は、企業の経営状況に応じて、原則として下表のとおり9区分の料率が定められています。
区分 123456789
標準的な信用保証料率(年率) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

※貸借対照表を作成していない企業については、一部の制度を除き、利用する制度により年1.15%または1.35%の信用保証料率が適用されます。

※信用保証料の区分判定にあたっては、一般社団法人CRD協会が運営する中小企業者に関する日本最大のデータベースCRD(中小企業信用リスク情報データベース)を利用して判定を行っています。

信用保証料制度の割引制度について

以下の①~③に該当する場合、料率の割引を行っています。
  • ①会計参与設置会社に対する割引・・・年0.1%を割引
    会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類をご提出いただいた会社は、信用保証料を年0.1%割引します。なお、一部割引の対象とならない保証制度もございます。
  • ②有担保割引・・・年0.1%を割引
    物的担保をご提供いただいた場合、信用保証料を年0.1%割引いたします。なお、一部割引の対象とならない保証制度もございます。
  • ③保証累計額割引・・・年0.1%~年0.2%を割引
    保証累計額が800万円以下の場合、年0.1%~年0.2%を割引いたします。9区分に分かれた信用保証料率が適用される保証制度で、1~5区分までが割引の対象となります。

ご利用いただけない方

次に該当する場合は、原則として保証利用できません。
  • 1.信用保証協会が代位弁済をした先で、現在債務が残っている中小企業者
    (ただし、求償権消滅保証の対象となる中小企業者を除く。)
  • 2.銀行取引停止処分を受けている中小企業者
    法人代表者が銀行取引停止処分を受けている場合は、当該法人も原則として保証利用できません。
  • 3.破産、民事再生、会社更生等債務整理手続中の中小企業者
    (ただし、事業再生保証の対象となる中小企業者を除く。)
  • 4.保証付融資またはプロパー融資について、遅滞等の債務不履行がある中小企業者
  • 5.反社会的行為者またはその共生者(それらの者が代表権を有する法人を含む。)
  • 6.保証申込について、金融斡旋屋等の第三者が介入する中小企業者
  • 7.税金等を滞納している中小企業者