予約保証
- 保証制度
- 予約保証
- パンフレット
- 目的・メリット・特徴
- あらかじめ保証付融資のご利用を予約することで、将来の一時的かつ緊急的な資金需要に備えることができます。
- 万一の事態に、事業継続を図るためにご利用ください。
- 制度要件
以下のすべての要件に該当する中小企業者
1. 同一事業の業歴が3年以上あること
2. 申込金融機関との与信取引が1年以上あること
3. 保証申込直前期の決算における保証料率区分が2~9であること※個人事業者で貸借対照表を作成していない場合や法人成り後の決算が到来していない場合など、リスクを考慮した信用保証料率区分の算出ができない場合は、本制度はご利用になれません。
- 保証限度額
2,000万円
※小口零細企業保証を併用する場合は、限度額500万円- 資金使途
事業資金
- 保証期間
5年以内
(小口零細企業保証を併用する場合は運転資金7年以内・設備資金10年以内)- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
【通常の信用保証料率(年率%)】
・区分2:1.90%
・区分3:1.75%
・区分4:1.55%
・区分5:1.35%
・区分6:1.15%
・区分7:1.00%
・区分8:0.80%
・区分9:0.60%【小口零細企業保証を併用した場合の信用保証料率(年率%)】
・区分2:2.20%
・区分3:2.00%
・区分4:1.80%
・区分5:1.60%
・区分6:1.35%
・区分7:1.10%
・区分8:0.90%
・区分9:0.70%- 責任共有
対象(小口零細企業保証を併用の場合は対象外)
- その他
予約期間
保証書発効日の翌日から365日貸付中止事由
次のいずれかに該当する事由が発生した場合は、貸付を中止します。
1.茨城県内で事業を行わなくなったとき
2.延滞や事故報告提出事由が生じたとき
3.信用状況の著しい悪化等により、申込金融機関が融資を行うのが適当でないと判断したとき
4.信用保証協会が金融機関に申し入れを行ったとき
- 制度要件
以下のすべての要件に該当する中小企業者
1. 同一事業の業歴が3年以上あること
2. 申込金融機関との与信取引が1年以上あること
3. 保証申込直前期の決算における保証料率区分が2~9であること※個人事業者で貸借対照表を作成していない場合や法人成り後の決算が到来していない場合など、リスクを考慮した信用保証料率区分の算出ができない場合は、本制度はご利用になれません。
- 保証限度額
2,000万円
※小口零細企業保証を併用する場合は、限度額500万円- 資金使途
事業資金
- 保証期間
5年以内
(小口零細企業保証を併用する場合は運転資金7年以内・設備資金10年以内)- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
【通常の信用保証料率(年率%)】
・区分2:1.90%
・区分3:1.75%
・区分4:1.55%
・区分5:1.35%
・区分6:1.15%
・区分7:1.00%
・区分8:0.80%
・区分9:0.60%【小口零細企業保証を併用した場合の信用保証料率(年率%)】
・区分2:2.20%
・区分3:2.00%
・区分4:1.80%
・区分5:1.60%
・区分6:1.35%
・区分7:1.10%
・区分8:0.90%
・区分9:0.70%- 責任共有
対象(小口零細企業保証を併用の場合は対象外)
- その他
予約期間
保証書発効日の翌日から365日貸付中止事由
次のいずれかに該当する事由が発生した場合は、貸付を中止します。
1.茨城県内で事業を行わなくなったとき
2.延滞や事故報告提出事由が生じたとき
3.信用状況の著しい悪化等により、申込金融機関が融資を行うのが適当でないと判断したとき
4.信用保証協会が金融機関に申し入れを行ったとき
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