プロパー融資借換特別保証
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- 目的・メリット・特徴
経営者保証を提供したプロパー融資について、経営者保証を解除するなど一定の要件を満たすことを条件に、本制度への借り換えが可能となります。
- 制度要件
申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、次の(1)~(4)をすべて満たす法人
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること(注1)
(3)法人・個人が分離されていること
(4)返済緩和している借入金がないこと(注2)
- 保証限度額
2億8,000万円
(組合4億8,000万円)
※申込金融機関における保証限度額は、経営者保証を提供していないプロパー融資残高の範囲内- 資金使途
借換資金
※申込金融機関におけるプロパー融資の事業資金のうち、経営者保証を提供している融資の返済資金- 保証期間
一括返済:1年以内
分割返済:10年以内(据置1年以内)- 連帯保証人
不要
- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.45%~1.90%
- 責任共有
責任共有対象
- 添付資料
財務要件等確認書
借換債務等確認書- 取扱期間
令和6年3月15日~令和9年3月31日(保証申込受付分)まで
- その他
金融機関の責務
申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に、次の(1)(2)のいずれかを満たすこととする
(1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること(2)本制度による返済部分を除くプロパー融資の全額または一部について経営者保証を解除し、かつ、解除した融資については保全がないこと
【注釈】
(注1)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(注2)保証申込日が危機関連保証の指定期間である場合は、要件の確認基準日について緩和措置があります。
- 制度要件
申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、次の(1)~(4)をすべて満たす法人
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること(注1)
(3)法人・個人が分離されていること
(4)返済緩和している借入金がないこと(注2)
- 保証限度額
2億8,000万円
(組合4億8,000万円)
※申込金融機関における保証限度額は、経営者保証を提供していないプロパー融資残高の範囲内- 資金使途
借換資金
※申込金融機関におけるプロパー融資の事業資金のうち、経営者保証を提供している融資の返済資金- 保証期間
一括返済:1年以内
分割返済:10年以内(据置1年以内)- 連帯保証人
不要
- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.45%~1.90%
- 責任共有
責任共有対象
- 添付資料
財務要件等確認書
借換債務等確認書- 取扱期間
令和6年3月15日~令和9年3月31日(保証申込受付分)まで
- その他
金融機関の責務
申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に、次の(1)(2)のいずれかを満たすこととする
(1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること(2)本制度による返済部分を除くプロパー融資の全額または一部について経営者保証を解除し、かつ、解除した融資については保全がないこと
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