保証制度【その他】

災害緊急支援保証

保証制度
災害緊急支援保証
パンフレット
目的・メリット・特徴

災害により被害を受けられた中小企業者の皆様の、経営の安定に必要な資金等の融通の円滑化を図ることを目的とした制度です。

制度要件

①激甚災害の指定を受けた災害
②災害救助法の適用を受けた災害
③中小企業信用保険法第2条第5項第4号の指定を受けた災害
④その他会長が特に必要と認めた災害

対象者

(1)対象者Ⅰ(直接被害を受けた方)
 市町村長から罹災証明等を受けた方

(2)対象者Ⅱ(間接被害を受けた方)
 中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方

保証限度額

対象者Ⅰ
一般保証の場合
 法人・個人 2億8,000万円
 組合    4億8,000万円

災害関係保証の場合
 法人・個人 2億8,000万円
 組合    4億8,000万円

対象者Ⅱ
 法人・個人 2億8,000万円
 組合    4億8,000万円

資金使途

(1)対象者Ⅰ
 経営の安定に必要な事業資金(事業の再建に必要な資金を含む)
 ※災害関係保証の場合は、事業の再建に必要な資金

(2)対象者Ⅱ
 経営の安定に必要な事業資金(事業の再建に必要な資金を含む)

保証期間

一括返済の場合
 2年以内

分割返済の場合
 運転資金:10年以内(据置2年以内)
 設備資金:20年以内(据置2年以内)
 運転設備併用:10年以内(据置2年以内)

連帯保証人

個人の場合
不要

法人の場合
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保

必要に応じて

融資利率

金融機関所定

信用保証料率

(1)対象者Ⅰ
 年0.25%~1.70%(基準保証料率より0.20%引下げ)
 経営安定関連保証4号、または災害関係保証の場合は年0.70%

(2)対象者Ⅱ
 年0.70%

責任共有

(1)対象者Ⅰ
 責任共有対象
 経営安定関連保証4号、または災害関係保証の場合は対象外

(2)対象者Ⅱ
 責任共有対象外

添付資料

(1)対象者Ⅰ
 市町村長が発行する「罹災証明書等」

(2)対象者Ⅱ
 市町村長が発行する「中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる認定書」

制度要件

①激甚災害の指定を受けた災害
②災害救助法の適用を受けた災害
③中小企業信用保険法第2条第5項第4号の指定を受けた災害
④その他会長が特に必要と認めた災害

対象者

(1)対象者Ⅰ(直接被害を受けた方)
 市町村長から罹災証明等を受けた方

(2)対象者Ⅱ(間接被害を受けた方)
 中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方

保証限度額

対象者Ⅰ
一般保証の場合
 法人・個人 2億8,000万円
 組合    4億8,000万円

災害関係保証の場合
 法人・個人 2億8,000万円
 組合    4億8,000万円

対象者Ⅱ
 法人・個人 2億8,000万円
 組合    4億8,000万円

資金使途

(1)対象者Ⅰ
 経営の安定に必要な事業資金(事業の再建に必要な資金を含む)
 ※災害関係保証の場合は、事業の再建に必要な資金

(2)対象者Ⅱ
 経営の安定に必要な事業資金(事業の再建に必要な資金を含む)

保証期間

一括返済の場合
 2年以内

分割返済の場合
 運転資金:10年以内(据置2年以内)
 設備資金:20年以内(据置2年以内)
 運転設備併用:10年以内(据置2年以内)

連帯保証人

個人の場合
不要

法人の場合
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保

必要に応じて

融資利率

金融機関所定

信用保証料率

(1)対象者Ⅰ
 年0.25%~1.70%(基準保証料率より0.20%引下げ)
 経営安定関連保証4号、または災害関係保証の場合は年0.70%

(2)対象者Ⅱ
 年0.70%

責任共有

(1)対象者Ⅰ
 責任共有対象
 経営安定関連保証4号、または災害関係保証の場合は対象外

(2)対象者Ⅱ
 責任共有対象外

添付資料

(1)対象者Ⅰ
 市町村長が発行する「罹災証明書等」

(2)対象者Ⅱ
 市町村長が発行する「中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる認定書」