保証制度【その他】

経営安定関連保証

保証制度
経営安定関連保証
パンフレット
目的・メリット・特徴
  • 様々な外的障害に対し、経営の安定を図る制度です。
  • 市町村から発行される「認定書」を取得いただくことで、経営状況にかかわらず、信用保証料率が年0.7%~0.9%と少ない負担で資金調達いただけます。
  • 認定の種類は要件別に1~8号まであり、それぞれに異なった認定要件が定められています。
制度要件

1号 大型倒産(再生手続き開始申し立て等)の発生により影響を受けている方
2号 取引先のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている方
3号 突発的災害(事故等)により影響を受けている方
4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている方
5号 全国的に業況が悪化している業種に属する方
6号 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
7号 取引金融機関の相当程度の経営の合理化に伴い借入が減少している方
8号 整理回収機構等に債権が譲渡された再生可能な方

保証限度額

法人・個人 2億8,000万円(6号認定は3億8,000万円)
組合    4億8,000万円
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで

資金使途

運転資金、設備資金

保証期間

運転資金:10年以内
設備資金:20年以内

連帯保証人

必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保

必要に応じて

融資利率

金融機関所定

信用保証料率

年0.9%(1~3号、6号認定)
年0.7%(4号認定)
年0.8%(5号、7号、8号認定)

責任共有

対象外 (1~4号、6号認定)
対象  (5号、7号、8号)

制度要件

1号 大型倒産(再生手続き開始申し立て等)の発生により影響を受けている方
2号 取引先のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている方
3号 突発的災害(事故等)により影響を受けている方
4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている方
5号 全国的に業況が悪化している業種に属する方
6号 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
7号 取引金融機関の相当程度の経営の合理化に伴い借入が減少している方
8号 整理回収機構等に債権が譲渡された再生可能な方

保証限度額

法人・個人 2億8,000万円(6号認定は3億8,000万円)
組合    4億8,000万円
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで

資金使途

運転資金、設備資金

保証期間

運転資金:10年以内
設備資金:20年以内

連帯保証人

必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保

必要に応じて

融資利率

金融機関所定

信用保証料率

年0.9%(1~3号、6号認定)
年0.7%(4号認定)
年0.8%(5号、7号、8号認定)

責任共有

対象外 (1~4号、6号認定)
対象  (5号、7号、8号)