危機関連保証
- 保証制度
- 危機関連保証
- パンフレット
- 目的・メリット・特徴
- 大規模な経済危機、災害等の事象による著しい信用収縮が生じ、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方を支援する制度です。
- 通常の保証とは別枠で最大2億8,000万円までご利用いただけます。
- 制度要件
中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障を生じていることについて市町村長または特別区長の認定を受けた方
- 保証限度額
法人・個人
2億8,000万円組合
4億8,000万円※災害関係保証(東日本大震災および危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、経営安定関連保証と合わせて5億6,000万円まで
- 資金使途
運転資金、設備資金
- 保証期間
10年以内(据置2年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.80%
- 責任共有
対象外
- その他
取扱金融機関は、貸付実行日の属する半期の翌半期から貸付実行日の5年後の応答日が属する半期の直前の半期までモニタリングを行い、信用保証協会に対してその内容を報告する必要があります(ただし、経済産業大臣が指定する期間内においては、報告義務はありません)。
- 制度要件
中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障を生じていることについて市町村長または特別区長の認定を受けた方
- 保証限度額
法人・個人
2億8,000万円組合
4億8,000万円※災害関係保証(東日本大震災および危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、経営安定関連保証と合わせて5億6,000万円まで
- 資金使途
運転資金、設備資金
- 保証期間
10年以内(据置2年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.80%
- 責任共有
対象外
- その他
取扱金融機関は、貸付実行日の属する半期の翌半期から貸付実行日の5年後の応答日が属する半期の直前の半期までモニタリングを行い、信用保証協会に対してその内容を報告する必要があります(ただし、経済産業大臣が指定する期間内においては、報告義務はありません)。