条件変更改善型借換保証
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- 条件変更改善型借換保証
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- 目的・メリット・特徴
経営改善の可能性が高く、事業意欲があるにもかかわらず、返済緩和を実施しているために前向きな金融支援を受けることが難しい企業の既往保証付融資の借換、さらに新たな事業資金の追加借入を可能とする制度です。
- 返済緩和債権(既往保証付融資)を借換により正常化することができます。
- 最長期間15年、ゆとりの返済で資金繰りの改善を図ることができます。
- 金融機関や支援機関の支援を受けながら事業計画を策定、実行いただくことで着実に経営の改善を図ることができます。
- 制度要件
以下の①、②の要件を満たす中小企業者の方
①保証申込時点で、信用保証協会の保証付既往借入金の残高があり、その全部または一部について返済条件の緩和を行っていること。
②金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けながら、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行うこと。
- 保証限度額
2億8,000万円(組合等の場合4億8,000万円)
- 資金使途
既往保証付融資の借換資金
※事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることも可能- 保証期間
15年以内(据え置き1年以内 ※真水を含む借換の場合は2年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.45%~1.90%
- 責任共有
対象
- 添付資料
通常の申込添付資料のほか、以下の書面の添付が必要となります。
①状況説明書
②事業計画書 ※当協会が別に定める内容を満たすものまたは含むものに限ります。
③認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)- その他
金融機関は利用企業から、四半期に1度、事業計画の実行状況の報告を受ける必要があります。
また、年に1度、計画実行状況とともに、金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を保証協会に報告を行っていただきます。
- 制度要件
以下の①、②の要件を満たす中小企業者の方
①保証申込時点で、信用保証協会の保証付既往借入金の残高があり、その全部または一部について返済条件の緩和を行っていること。
②金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けながら、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行うこと。
- 保証限度額
2億8,000万円(組合等の場合4億8,000万円)
- 資金使途
既往保証付融資の借換資金
※事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることも可能- 保証期間
15年以内(据え置き1年以内 ※真水を含む借換の場合は2年以内)
- 連帯保証人
必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。- 担保
必要に応じて
- 融資利率
金融機関所定
- 信用保証料率
年0.45%~1.90%
- 責任共有
対象
- 添付資料
通常の申込添付資料のほか、以下の書面の添付が必要となります。
①状況説明書
②事業計画書 ※当協会が別に定める内容を満たすものまたは含むものに限ります。
③認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)- その他
金融機関は利用企業から、四半期に1度、事業計画の実行状況の報告を受ける必要があります。
また、年に1度、計画実行状況とともに、金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を保証協会に報告を行っていただきます。