茨城県信用保証協会

制度情報

2019年10月18日

令和元年台風19号災害緊急保証制度創設について

 このたびの台風19号により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 当協会では、台風19号で被害を受けられた中小企業の皆様の事業の再建に必要な資金等の供給の円滑化を図ることを目的として、「令和元年台風19号災害緊急保証制度」を創設し、令和元年10月18日より取り扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。

 

 

「令和元年台風19号災害緊急保証制度」について

 

1.対象者

 台風19号に伴う災害により被害を受けられた以下の中小企業者の方

 (1)市町村長から罹災証明等を受けた方(対象者Ⅰ)

 (2)中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方(対象者Ⅱ)

 

2.資金使途

 経営の安定に必要な事業資金(事業の再建に必要な資金を含む)

 

3.保証限度額

 (1)対象者Ⅰ(一般保険に係る保証)

  法人・個人 2億8,000万円(組合 4億8,000万円)

 (2)対象者Ⅱ(経営安定関連特例保険に係る保証)

  法人・個人 2億8,000万円(組合 4億8,000万円)

 

4.保証期間

 (1)一括返済の場合

  2年以内

 (2)分割返済の場合

  運転資金10年以内(据置2年以内)

  設備資金20年以内(据置2年以内)

  運転設備併用10年以内(据置2年以内)

 

5.融資利率

 金融機関所定

 

6.信用保証料率

 (1)対象者Ⅰ

  年0.25~1.70%(通常の信用保証率より0.20%引下げ)

  特別小口保険に係る保証は年0.70%

 (2)対象者Ⅱ

  年0.70%

 

7.保証人

 原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)

 

8.担保

 必要に応じて

 

9.添付書類

 (1)対象者Ⅰ

  市町村長が発行する「罹災証明書等」の写し

 (2)対象者Ⅱ

  市町村長が発行する「中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる認定書」

 

10.取扱期間

 令和元年10月18日より令和2年3月31日保証申込受付分まで

 
 

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