茨城県信用保証協会

ご利用案内

ご利用いただける方

業歴・所在地

法人の場合は、本店または事業所のいずれか、個人の場合は、現に居住している住居または事業所が茨城県内にあればご利用いただけます。
ただし、保証制度によっては業歴などの要件が必要となる場合があります。

企業規模

個人またはNPO法人の場合は、「常時使用する従業員数」が下表に該当することが必要です。
法人の場合は、「資本金または出資金」もしくは「常時使用する従業員数」のいずれか一方が下表に該当することが必要です。

業種資本金または出資金常時使用する従業員数
製造業・その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業・飲食業5,000万円以下50人以下
サービス業 5,000万円以下100人以下
医療法人等-300人以下

ただし、次の業種については、下表のとおり基準を定めています(NPO法人を除く)。

業種資本金または出資金常時使用する従業員数
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業3億円以下300人以下
情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

  • (注1)常時使用する従業員数には、個人事業主の家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は含まれません。
    ただし、名目的には臨時雇いであっても、実質上、常雇いの関係にある場合は含まれます。
  • (注2)NPO法人の場合、雇用契約関係がないボランティア等は従業員に含まれません。
  • (注3)組合の場合は、当該組合が保証対象業種を営んでいること、またはその構成員の2/3以上が保証対象業種を営んでいればお申込みできます。
  • (注4)資本金または出資金が上記の基準を超えている会社で、かつ、常時使用する従業員数が上記基準の9割を超えている場合は、従業員数確認資料が必要となります。

業種

ほとんどの業種が対象となりますが、農林漁業(一部対象となるものを除く。)、金融業(一部対象となるものを除く。)、保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」を除く。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業のうち公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるもの、風営法第2条第6項~第10項に規定する風俗営業、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものにかかるものを除く。)、非営利団体の一部、その他信用保証協会が不適当と認める業種は対象となりません。
なお、農林漁業との兼業者については、商工業(保証対象業種に限る。)にかかる資金は対象となります。
茨城県農業ビジネス保証制度を利用する場合は、商工業(保証対象業種に限る。)と農業の兼業者であれば、農業にかかる資金も対象となります。

ご利用いただけない方

次に該当する場合は、原則として保証利用できません。

  • 1.信用保証協会が代位弁済をした先で、現在債務が残っている中小企業者
    (ただし、求償権消滅保証の対象となる中小企業者を除く。)
  • 2.銀行取引停止処分を受けている中小企業者
    法人代表者が銀行取引停止処分を受けている場合は、当該法人も原則として保証利用できません。
  • 3.破産、民事再生、会社更生等債務整理手続中の中小企業者
    (ただし、事業再生保証の対象となる中小企業者を除く。)
  • 4.保証付融資またはプロパー融資について、遅滞等の債務不履行がある中小企業者
  • 5.反社会的行為者またはその共生者(それらの者が代表権を有する法人を含む。)
  • 6.保証申込について、金融斡旋屋等の第三者が介入する中小企業者
  • 7.税金等を滞納している中小企業者

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