茨城県信用保証協会

ご利用案内

保証の内容

対象となる資金

保証の対象となるのは、事業の経営に必要な運転資金または設備資金です。
生活資金など事業資金以外のものは対象となりません。

保証金額の最高限度

●1企業の普通保証の最高限度は、個人・法人ともに2億8千万円まで

個人・法人組合
2億8,000万円4億8,000万円
国が定める保証制度は、制度ごとに保証限度額を定めています。

保証期間

●ゆとりのある期間設定

資金使途期間
運転資金10年以内
設備資金20年以内
運転・設備資金10年以内
保証期間の定めのある保証制度の場合は、その定めによります。

連帯保証人

お借入れに際して、連帯保証人が必要となる場合があります。
ただし、経営者保証を不要とする保証制度をご利用いただく場合は、経営者保証が不要となります。
また、「経営者保証ガイドライン」等の趣旨を踏まえた、経営者保証を不要とする取り扱いに基づく場合も、経営者保証が不要となります。
詳しくは、「経営者保証を不要とする取り扱いについて」をご覧ください。

※令和2年4月の民法改正により、法人代表者以外の連帯保証人を徴求する際は、民法第465条の9に規定された「保証意思宣明公正証書の作成を要する連帯保証人の除外」に該当する場合を除き、金融機関の貸付契約に係る保証意思宣明公正証書と信用保証委託契約に係る保証意思宣明公正証書の2種類の公正証書が必要となります。

担保

担保は、必要に応じて提供していただきます。
また、融資対象不動産は、原則として担保を提供していただきます。
担保を提供された場合、信用保証料率が原則年0.1%割引となります。
ただし、保証制度により割引の対象とならない場合があります。

▲Top