保証制度
目的別【農業ビジネス】
県農業ビジネス保証
保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
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保証限度額 | 資金使途 | 保証期間 | ||
県農業ビジネス保証 | 商工業とともに、茨城県内において農業を営む中小企業者等が、商工業とともに行う農業の実施に必要な資金に係る融資について、当協会の保証が受けられる制度です。 | |||
4,000万円 (融資限度額5,000万円 |
茨城県内で営む農業の実施に必要な事業資金 (商工業の実施に必要な資金と農業の実施に必要な資金が混在する資金を含む) |
(1)一括返済の場合 2年以内 (2)分割返済の場合 運転資金10年以内 (据置2年以内) 設備資金15年以内 (据置2年以内) |
県農業ビジネス保証 | |
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商工業とともに、茨城県内において農業を営む中小企業者等が、商工業とともに行う農業の実施に必要な資金に係る融資について、当協会の保証が受けられる制度です。 | |
対象者 | 商工業とともに、茨城県内において農業を営む中小企業者、農事組合法人または個人 |
保証限度額 | 4,000万円(融資限度額5,000万円) |
貸付形式 | 手形貸付または証書貸付 |
資金使途 |
茨城県内で営む農業の実施に必要な事業資金 ※商工業の実施に必要な資金と農業の実施に必要な資金が混在する資金を含む ※商工業の実施に必要な資金のみの場合は、本制度の対象にはなりません ※借換は本制度による借換のみ可能です(県借換融資の対象外) |
保証期間 | (1)一括返済の場合 2年以内 (2)分割返済の場合 運転資金10年以内(据置2年以内) 設備資金15年以内(据置2年以内) |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 必要に応じて |
融資利率 | 金融機関所定 |
信用保証料率 | 借入金額に対し年0.8% ※信用保証料の5割を県が補助します。 |
責任共有 | 対象(部分保証方式) |
申込手続 | 当保証制度の認定申請書に下記の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する商工会もしくは商工会議所または茨城県農業参入等支援センター(以下、「認定機関」)に提出してください。 認定機関から認定を受けた申請書に下記の資料を添えて、保証の申し込みを行ってください。 |
添付資料 | 認定申請時共通添付資料 (1)許認可等が必要な業種については、許認可等の写し (2)県税納税証明書(県税に未納がないことを証する納税証明書) (3)見積書(設備資金の場合) (4)茨城県農業ビジネス保証制度事業計画書 (5)商工業を営むことを確認できる書面(下記書面のいずれか一つ以上を添付) ア 確定申告書の写し イ 開業届の写し ウ 事業用建物の賃貸借契約書の写し エ 発注書の写し オ その他商工業を営むことを確認できる書面 (6)県内で農業を営むことを確認できる書面(下記書面のいずれか一つ以上を添付) a 確定申告書の写し b 耕作証明書 c 営農証明書 d 県内農地の登記事項証明・賃貸借契約書の写し e その他県内で農業を営むことを確認できる書面 |
その他 | 県農業ビジネス保証の要綱・様式については、茨城県のホームページをご確認ください。 ⇒ 茨城県(農業ビジネス保証)のページへ |