制度情報
2023年10月03日
令和5年台風第13号に伴う災害に関する経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定について
このたびの台風第13号に伴う災害により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
当協会では、「令和5年台風第13号に伴う災害」に関し、令和5年9月29日付け経済産業省告示第121号により、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく災害及び地域が指定されたことに伴い、「経営安定関連保証4号」の取扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。
【令和5年台風第13号に伴う災害に関する経営安定関連保証4号について】
1.対象者
「令和5年台風第13号に伴う災害」により被害を受けられた中小企業者で、
中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方(注1)
※茨城県内においては、日立市、高萩市、北茨城市で事業を営む方が対象となります。
2.資金使途
運転資金・設備資金
3.保証限度額
法人・個人 2億8,000万円
組合 4億8,000万円
4.保証期間
運転資金 10年以内
設備資金 20年以内
運転設備併用 10年以内
5.融資利率
金融機関所定
6.信用保証料率
年0.70%
7.担保
必要に応じて
8.連帯保証人
個人の場合 不要
法人の場合 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です
9.添付書類
市町村長が発行する「中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる認定書」
10.取扱期間
令和5年9月8日から令和5年12月28日認定分まで
(注1)認定基準(①かつ②に該当することが必要)
①日立市、高萩市、北茨城市において1年間以上継続して事業を行っていること。
②令和5年台風第13号に伴う災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月
比で20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上
減少することが見込まれること。
※経営安定関連保証の詳細については、こちらをご覧ください。
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