茨城県信用保証協会

制度情報

2023年10月03日

令和5年台風第13号に伴う災害に関する経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定について

 このたびの台風第13号に伴う災害により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 当協会では、「令和5年台風第13号に伴う災害」に関し、令和5年9月29日付け経済産業省告示第121号により、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく災害及び地域が指定されたことに伴い、「経営安定関連保証4号」の取扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。

 

 

令和5年台風第13号に伴う災害に関する経営安定関連保証4号について

 

1.対象者

 「令和5年台風第13号に伴う災害」により被害を受けられた中小企業者で、

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方(注1)

 ※茨城県内においては、日立市、高萩市、北茨城市で事業を営む方が対象となります。

 

2.資金使途

 運転資金・設備資金

 

3.保証限度額

 法人・個人 2億8,000万円

 組合    4億8,000万円

 

4.保証期間

 運転資金   10年以内

 設備資金   20年以内

 運転設備併用 10年以内

 

5.融資利率

 金融機関所定

 

6.信用保証料率

 年0.70%

 

7.担保

 必要に応じて

 

8.連帯保証人

 個人の場合 不要

 法人の場合 必要となる場合があります

       ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

 

9.添付書類

 市町村長が発行する「中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる認定書」

 

10.取扱期間

 令和5年9月8日から令和5年12月28日認定分まで

 

(注1)認定基準(①かつ②に該当することが必要)

 ①日立市、高萩市、北茨城市において1年間以上継続して事業を行っていること。

 ②令和5年台風第13号に伴う災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月

  比で20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上

  減少することが見込まれること。

 

※経営安定関連保証の詳細については、こちらをご覧ください。

 
 

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