保証制度
目的別【創業】
県創業支援融資
保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
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融資限度額 | 資金使途 | 保証期間 | ||
県創業支援融資 |
| デジタルブック | ||
3,500万円 | 運転資金 設備資金 |
運転資金 7年以内(据置1年以内) 設備資金 10年以内(据置2年以内) |
県創業支援融資 | ||||||||||
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独立開業をお考えの方や、創業後5年未満の方がご利用いただけます。 信用保証料の0.3%引下げを実施しています。 融資利率は固定年1.2%~1.5%と低利で、県からの保証料補助も受けられます。 創業支援2号(スタートアップ創出促進保証対応)を利用した場合、経営者保証が不要となります。 | ||||||||||
制度要件 | 創業支援1号 | 創業支援2号 (スタートアップ創出促進保証対応) | ||||||||
(1)県内に住所または居所を有し、以下の①~③のいずれかに該当するもの ①事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの ②事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの ※①、②について、認定特定創業支援事業に該当するものは、創業するまでの期間が6か月以内となります。 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの (2)県内に事業所を有する方で以下の①~③のいずれかに該当する方 ①事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以後5年を経過していないもの ②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの (3)上記(2)①の創業者であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの |
(1)県内に住所または居所を有し、以下の①~②のいずれかに該当するもの ①事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの ※①について、認定特定創業支援事業に該当するものは、創業するまでの期間が6か月以内となります。 ②中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの (2)県内に事業所を有する方で以下の①~②のいずれかに該当するもの ①事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの ②中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの (3)創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの | |||||||||
自己資金要件 | なし | 税務申告1期未終了の創業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要 | ||||||||
融資限度額 |
3,500万円 ※本制度と県女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は両制度の合算で3,500万円 | |||||||||
資金使途 | 運転資金、設備資金 | |||||||||
保証期間 |
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連帯保証人 | 必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 | 不要 | ||||||||
担保 | 原則不要 (不動産の取得の場合は、必要に応じて) | 不要 | ||||||||
融資利率 |
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信用保証料率 | 原則年0.9% ※一部の場合を除き、令和7年3月31日まで表示の保証料率から0.3%の引下げを実施しています。 ※信用保証料の5割(補助上限0.3%)を県が補助します。 | 年1.1% ※令和7年3月31日まで表示の保証料率から0.3%の引下げを実施しています。 ※信用保証料の0.3%を県が補助します。 | ||||||||
責任共有 | 原則対象外 | 対象外 |