茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【創業】

県女性・若者・障害者創業支援融資

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
融資限度額資金使途保証期間
県女性・若者・障害者創業支援融資
  • 女性、35歳未満の若者、障害をお持ちの方の創業を応援する制度です。
  • 信用保証料の0.45%引下げを実施しています。
  • 融資利率は固定年1.2%~1.5%と低利で、県からの保証料補助も受けられます。
  • 創業支援2号(スタートアップ創出促進保証対応)を利用した場合、経営者保証が不要となります。
デジタルブック
3,500万円運転資金
設備資金
運転資金 7年以内(据置1年以内)
設備資金 10年以内(据置2年以内)
県女性・若者・障害者創業支援融資
女性、35歳未満の若者、障害をお持ちの方の創業を応援する制度です。
信用保証料の0.45%引下げを実施しています。
融資利率は固定年1.2%~1.5%と低利で、県からの保証料補助も受けられます。
創業支援2号(スタートアップ創出促進保証対応)を利用した場合、経営者保証が不要となります。
制度要件 創業支援1号創業支援2号
(スタートアップ創出促進保証対応)
女性、35歳未満の若者、障害をお持ちの方で以下の要件に該当する方

(1)県内に住所または居所を有し、以下の①~②のいずれかに該当するもの

①事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの

②事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

※①、②について、認定特定創業支援事業に該当するものは、創業するまでの期間が6か月以内となります。

(2)県内に事業所を有する方で以下の①~②のいずれかに該当する方

①事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以後5年を経過していないもの

②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

(3)上記(2)①の創業者であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの

(1)県内に住所または居所を有し、以下の①に該当するもの

①事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

※①について、認定特定創業支援事業に該当するものは、創業するまでの期間が6か月以内となります。

(2)県内に事業所を有する方で以下の①に該当するもの

①事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

(3)創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの

自己資金要件なし税務申告1期未終了の創業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要
融資限度額 3,500万円

※本制度と県創業支援融資の限度額は両制度の合算で3,500万円

資金使途運転資金、設備資金
保証期間
運転資金7年以内(据置1年以内)
設備資金10年以内(据置2年以内)
運転設備資金併用7年以内(据置1年以内)
連帯保証人必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
不要
担保原則不要
(不動産の取得の場合は、必要に応じて)
不要
融資利率
3年以内年1.2%
3年超5年以内年1.3%
5年超7年以内年1.4%
7年超10年以内年1.5%
信用保証料率原則年0.9%

※一部の場合を除き、令和7年3月31日まで表示の保証料率から0.45%の引下げを実施しています。

※信用保証料の10割(補助上限0.45%)を県が補助します。

年1.1%

※令和7年3月31日まで表示の保証料率から0.45%の引下げを実施しています。

※信用保証料の0.45%を県が補助します。

責任共有原則対象外対象外

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