茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【長期、設備、融資枠確保】

予約保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
予約保証
  • あらかじめ保証付融資のご利用を予約することで、将来の一時的かつ緊急的な資金需要に備えることができます。
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2,000万円
※小口零細企業保証を併用する場合は500万円
事業資金5年以内
※小口零細企業保証を併用する場合は、運転資金7年、設備資金10年以内

※予約期間は、信用保証書の発行日の翌日から365日
予約保証
災害や急激な景気の変化など、将来の一時的かつ緊急的な資金需要に備えることができます。
万一の事態に、事業継続を図るためにご利用ください。
要件 以下のすべての要件に該当する中小企業者
1. 同一事業の業歴が3年以上あること
2. 申込金融機関との与信取引が1年以上あること
3. 保証申込直前期の決算における保証料率区分が2~9であること

※個人事業者で貸借対照表を作成していない場合や法人成り後の決算が到来していない場合など、リスクを考慮した信用保証料率区分の算出ができない場合は、本制度はご利用になれません。
保証限度額 2,000万円
※小口零細企業保証を併用する場合は、限度額500万円
資金使途事業資金
保証期間 5年以内
(小口零細企業保証を併用する場合は運転資金7年以内・設備資金10年以内)
予約期間保証書発効日の翌日から365日
連帯保証人必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保必要に応じて
融資利率 金融機関所定
信用保証料率

(年率 %)

料率区分123456789
通常の信用保証料率 1.901.751.551.351.151.000.800.60
小口零細企業保証を併用した場合の信用保証料率2.202.001.801.601.351.100.900.70
責任共有対象(小口零細企業保証を併用の場合は対象外)
貸付中止事由次のいずれかに該当する事由が発生した場合は、貸付を中止します。
1.茨城県内で事業を行わなくなったとき
2.延滞や事故報告提出事由が生じたとき
3.信用状況の著しい悪化等により、申込金融機関が融資を行うのが適当でないと判断したとき
4.信用保証協会が金融機関に申し入れを行ったとき

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