茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【社債発行、成長、保証人・不動産担保不要】

経営革新関連保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
経営革新関連保証
  • 県知事等の承認を受けた計画に従って新商品の開発または生産、新サービスの開発または提供などを行うことで、経営を革新いただけます。
  • 通常の一般保証とは別枠でご利用いただけます。
個人・法人
2億8,000万円以内
組合
4億8,000万円以内
運転資金
設備資金
運転 5年以内
設備 7年以内
経営革新関連保証
事業を革新するために大口の運転資金や設備資金の導入をお考えの方に、通常の保証限度額とは別枠でご利用いただけます。
信用保証料は、年0.8%または年1.0%と少ない負担でご利用いただけます。
対象 経営革新計画について、県知事等から承認を受けた中小企業
保証限度額 個人・法人  2億8,000万円
組合    4億8,000万円
※新事業開拓保険、海外投資関係保険に係る保証は、個人・法人3億円 組合6億円
資金使途運転資金、設備資金
保証期間 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
連帯保証人必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保8,000万円までは原則不要
融資利率 金融機関所定
信用保証料率 年0.8%
※新事業開拓保険に係る保証は年0.8%~年1.0%
海外投資関係保険に係る保証は年1.0%
責任共有対象

▲Top