茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【売上減少、景気対応、災害対策】

県パワーアップ融資

融資制度目的・メリット・特徴パンフレット
融資限度額資金使途融資期間
県パワーアップ融資
  • 新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上や利益が減少し経営の安定に支障が生じている方へ、長期資金を導入し企業体力の回復を図るための制度です。
  • 一部の場合を除き、信用保証料の一部を茨城県が補助します。
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<要件1~6、8号>
5,000万円
<要件1~3、5、8号>
運転資金
設備資金
<要件4号、6号>
運転資金
<要件1~6号>
運転資金
7年以内
設備資金
10年以内
<要件8号>
10年以内
(借換資金に限る)
   
県パワーアップ融資
新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上や利益が減少し経営の安定に支障が生じている方へ、長期資金を導入し企業体力の回復を図るための制度です。
一部の場合を除き、信用保証料の一部を茨城県が補助します。
対象者 県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者の方で、以下の要件1~7号のいずれかに該当する方。

 
<要件1号> 直近3か月の受注高または売上高が前年同期比で5%以上減少している方
<要件2号>直近3か月の受注高または売上高が前年同期比で減少し、かつ、直前の決算で損失を計上している方
<要件3号>直近3か月の粗利益が前年同期比で5%以上減少している方
<要件4号>経営安定関連保証1~8号の認定を受けた方
<要件5号>危機関連保証の認定を受けた方
<要件6号>県が指定した倒産事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有している方
<要件8号>

経営力強化保証の申込人資格要件を満たす方

・一般保証
直近3か月の受注高または売上高が前年同期等で5%以上減少している方

・経営安定関連保証5号の認定を受けた方

融資限度額
要件1~6、8号:5,000万円
資金使途
要件1~3、5、8号:運転資金
 設備資金
 運転設備併用
要件4号、6号:運転資金
<要件8号>

・一般保証
借換資金は、県パワーアップ融資資金を借り換える場合に限る。

・経営安定関連保証5号
既往の新型コロナウイルス感染症関連保証※の県制度融資に係る借入金の借換を要する。


※新型コロナウイルス感染症対策融資、伴走支援型特別保証、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する経営安定関連保証4号、新型コロナウイルス感染症にかかる危機指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日)に信用保証協会が保証申込を受付し、かつ貸付実行された経営安定関連保証5号、危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係るもの)

融資期間 <要件1~3号>
運転資金7年以内(据置2年以内)
設備資金10年以内(据置3年以内)
運転設備併用7年以内(据置2年以内)

<要件4号、6号>
運転資金7年以内(据置2年以内)

<要件5号>
運転資金7年以内(据置2年以内)
設備資金10年以内(据置3年以内)
運転設備併用7年以内(据置2年以内)

<要件8号>
運転資金5年以内(据置1年以内)
設備資金7年以内(据置1年以内)
運転設備併用7年以内(据置1年以内)
借換資金10年以内(据置1年以内)
連帯保証人
要件1~6、8号:必要となる場合がある。
 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保必要に応じて徴求
融資利率
要件1~3、5、8号4、6号
3年以内年1.3%年1.3%
3年超5年以内年1.4%年1.4%
5年超7年以内年1.5%年1.5%
7年超10年以内年1.6%
信用保証料率 <要件1~3号、6号>
年0.45%~1.90% ※

<要件4号>  
経営安定関連保証(1~3号、6号):年0.90% ※
経営安定関連保証(4号、5号):年0.70% ※
経営安定関連保証(7号、8号):年0.80% ※

<要件5号>
危機関連保証:年0.80% ※

<要件8号>

・一般保証
0.45%~1.75%

 (最も低い信用保証料率(カテゴリ9)の場合あるいは、貸借対照表未作成や決算期未到来等により信用保証協会が信用保証料率の判定ができない場合は、通常の信用保証料率が適用されます。)

・経営安定関連保証5号
0.80%


※ 一部の場合(信用保証料率区分⑥~⑨が適用される場合)を除き、信用保証料の一部を茨城県が補助します。

責任共有制度 <要件1~3号、6、8号>
対象

<要件4号>
経営安定関連保証(1~4号、6号):対象外
経営安定関連保証(5号、7号、8号):対象

<要件5号>
対象外

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