茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【借換、経営改善、事業再生】

経営改善サポート保証(感染症対応型)

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
経営改善サポート保証(感染症対応型)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の経営改善・事業再生局面への対応として、指定する支援機関等の指導・助言を受けて作成した再生計画等で、一定の要件を満たしているものに対し、再生計画の実施にかかる資金を支援し、経営の改善をサポートする制度です。
  • 国の補助により、中小企業者が負担する信用保証料率は0.2%となります。
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2億8,000万円
(組合等は4億8,000万円)
再生計画等の実施に必要な事業資金一括返済1年以内
分割返済15年以内(据置期間5年以内)
経営改善サポート保証(感染症対応型)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の経営改善・事業再生局面への対応として、指定する支援機関等の指導・助言を受けて作成した再生計画等で、一定の要件を満たしているものに対し、再生計画の実施にかかる資金を支援し、経営の改善をサポートする制度です。
定期的に計画の実施状況を金融機関にご報告いただき、進捗を関係者間で情報共有することで、計画の実現性が高まり、迅速な経営改善につなげることができます。
要件 以下に掲げるいずれかの計画(注1)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者

①中小企業基盤整備機構の指導・助言を受けた事業再生計画

②認定支援機関(中小企業活性化協議会)の指導・助言を受けた事業再生計画

③認定支援機関(産業復興相談センター)の指導・助言を受けた事業再生計画

④特定認証紛争解決手続きに従って作成された事業再生計画

⑤整理回収機構が策定を支援した再生計画

⑥地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画

⑦東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画

⑧私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画

⑨自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき成立した計画であって、一定の要件を満たすもの

⑩中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画

⑪中小企業基盤整備機構の出資する事業再生ファンドが策定を支援した再建計画

⑫経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生計画

⑬認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画


(注1)
事業再生計画は、以下の内容を満たすものまたは含むものに限ります。

(1)債権者(金融機関および保証協会)全員の合意が成立している

(2)経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策が明示されている

(3)計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画が明示されている

保証限度額 2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)
資金使途運転資金、設備資金(再生計画等の実施に必要な資金に限る)
保証期間
一括返済1年以内
分割返済15年以内(据置期間5年以内)
連帯保証人必要となる場合がある。
ただし、経営者保証免除対応を適用する場合、法人代表者の連帯保証人は不要。
担保必要に応じて
融資利率金融機関所定
信用保証料率 責任共有対象  年0.80%(国が0.60%相当の額を補助)
責任共有対象外 年1.00%(国が0.80%相当の額を補助)
経営者保証免除対応適用時
責任共有対象  年1.00%(国が0.80%相当の額を補助)
責任共有対象外 年1.20%(国が1.00%相当の額を補助)
備考利用される方は、経営改善・再生計画の実施状況を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます。
金融機関は、原則3年間にわたり、利用企業の事業年度ごとに、当協会に対し利用企業の計画の実施状況と自らの経営支援の状況を報告していただきます。
取扱期限令和6年12月27日保証申込受付分まで

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