茨城県信用保証協会

制度情報

2024年04月01日

災害緊急支援保証の創設について

災害が頻発している近年の状況を踏まえ、災害が発生した際に、被災された中小企業者の皆様へ経営の安定に必要な資金を速やかに供給することを目的とした「災害緊急支援保証」を創設しました。

本制度は、対象となる災害により被害を受けられた方にご利用いただけます。

 

 

 

【災害緊急支援保証の概要】

 

1.対象となる災害

 ①激甚災害の指定を受けた災害

 ②災害救助法の適用を受けた災害

 ③中小企業信用保険法第2条第5項第4号の指定を受けた災害

 ④その他会長が特に必要と認めた災害

 

2.対象者

 (1)対象者Ⅰ(直接被害を受けた方)

  市町村長から罹災証明等を受けた方

 

 (2)対象者Ⅱ(間接被害を受けた方)

  中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方

 

3.保証限度額

 法人・個人 2億8,000万円

 組合    4億8,000万円

 

4.保証期間

 一括返済の場合    2年以内 

 分割返済の場合

  運転資金      10年以内

  設備資金      20年以内

  運転設備併用    10年以内

 

5.融資利率

 金融機関所定

 

6.信用保証料率

 (1)対象者Ⅰ

  年0.25%~1.70%(基準保証料率より0.20%引下げ)

  経営安定関連保証4号、または災害関係保証の場合は年0.70%

 

  (2)対象者Ⅱ

  年0.70%

 

7.担保

 必要に応じて

 

8.連帯保証人

 個人の場合 不要

 法人の場合 必要となる場合があります

       ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

 

9.添付書類

 (1)対象者Ⅰ

  市町村長が発行する「罹災証明書等」

 

  (2)対象者Ⅱ

  市町村長が発行する「中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる認定書」

 

 

 
 

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