茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【事業承継】

茨城県事業承継支援融資

 
保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
茨城県事業承継支援融資
  • 保証人を徴求せずに事業承継(代表者交替等)の段階において必要となる資金を供給することにより、円滑な事業承継を促進することを目的とする制度です。
  • 既存の借入金についての借換が可能です(注1)。
  • 信用保証料率の0.1%引下げを実施しています。さらに、茨城県から0.1%の保証料補助が受けられます。
  • 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
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8,000万円事業承継の段階において必要な事業資金(注1)10年以内

(注1)借換の対象となる既存の借入金は要件により異なります。

茨城県事業承継支援融資
  • 保証人を徴求せずに事業承継(代表者交替等)の段階において必要となる資金を供給することにより、円滑な事業承継を促進することを目的とする制度です。
  • 既存の借入金についての借換が可能です(借換の対象となる既存の借入金は要件により異なります)。
  • 信用保証料率の0.1%引下げを実施しています。さらに、茨城県から0.1%の保証料補助が受けられます。
  • 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
資格要件
(対象者)
次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者

(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人[対象者1]

(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの[対象者2]

(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと

①当協会への申込日直前の決算において資産超過であること

②当協会への申込日直前の決算においてEBITDA有利子負債倍率(注1)が15倍以内であること

③当協会への申込日直前の決算において法人・個人の分離がなされていること

④当協会への申込日(注2)において返済緩和している借入金がないこと

次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者[対象者3]

(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けること。

①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること

②認定申請日直前の決算において、以下の要件(注3)を満たすこと
ア.資産超過であること
イ.EBITDA有利子負債倍率(注1)
  が15倍以内であること

③認定申請日から3年以内に事業承継を予定していること

(2)当協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること

(3)当協会への申込日(注2)において、返済緩和している借入金がないこと

保証限度額8,000万円
資金使途 [対象者1]

・事業承継前の借入(個人保証ありに限る)の借換資金(注4)及びニューマネー(設備資金も可)

[対象者2]

・事業承継前の借入(個人保証ありに限る)の借換資金(注4)

[対象者3]

・事業承継前の借入(代表者保証ありに限る)の借換資金(注5)

保証期間10年以内
連帯保証人不要
担保必要に応じて
融資利率3年以内年1.3%
3年超5年以内年1.4%
5年超7年以内年1.5%
7年超10年以内年1.6%
信用保証料率

・中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認無し 年0.35%~1.80%

・中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認有り 年0.10%~1.05%

・[対象者3]に該当し、特別小口保険を利用した場合 年0.80%

※さらに茨城県から0.10%の信用保証料補助が受けられます。

責任共有対象
添付資料

(1)茨城県事業承継支援融資認定書

(2)許認可等の必要な業種にあっては、許認可証等の写し

(3)県税納税証明書(県税に未納がないことを証する納税証明書)

(4)設備資金にあっては、見積書又は契約書の写し

(5)事業承継計画書

(6)財務要件等確認書

(7)借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合)

(8)他行借換依頼書兼確認書
(既往借入金を借り換える場合で、申込金融機関以外からの借入金を含む場合)

(9)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
(中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受け、上記の年0.10%~1.05%の信用保証料率の適用を受ける場合)

(10)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)様式第6の3の都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し([対象者3]の場合)

(注1)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

(注2)申込日が新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号の指定期間中においては、申込日または令和2年1月31日(新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証制度の始期の前日)でも差し支えありません。

(注3)認定取得後、当協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要となります。

(注4)既存のプロパー借入金(個人保証ありに限る)を本制度で借り換えることも可能です。

(注5)既存のプロパー借入金(代表者保証ありに限る)を本制度で借り換えることも可能です。

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