茨城県信用保証協会

よくあるご質問

信用保証協会について

信用保証協会とはどのような組織ですか?
信用保証協会とは、茨城県内で事業を営んでいる中小企業者のみなさまが金融機関から事業に必要なお金を借りる時、保証人となってお金が借りやすくなるようサポートする公的機関です。
茨城県信用保証協会を含め、全国各地に信用保証協会があり、各地域に密着し、業務を行っています。(全国で51の信用保証協会が存在します)
どれくらいの方が利用しているのですか?
茨城県内で事業を営んでいる中小企業者のみなさま約7万9千者のうち、約3万5千者、44.8%のみなさまにご利用いただいています。
全国では、約358万者のうち、約159万者、約44.3%の中小企業者のみなさまにご利用いただいています。

ご利用について

信用保証協会を利用するメリットはなんですか?
主に以下の3つのメリットがございます。
  • ①融資枠を拡げることができます。
    信用保証協会が保証人となることで、金融機関からの資金調達力が高まります。
  • ②お客さまのニーズにあった保証制度をご利用いただけます。
    長期の借入、一定枠の中での反復継続した借入、低金利の借入、経営安定資金等、お客さまのニーズに合わせた様々な保証制度をご用意しております。
  • ③充実した経営支援サービスが受けられます。
    創業をお考えの方や創業後間もない方には事業計画書の作成や創業後のフォローアップ、経営改善をすすめたい方には専門家派遣(無料)や経営サポート会議を通じた金融機関間の調整支援など、ご要望に応じたきめ細やかな支援体制を整えています。
どのような人が利用できるのでしょうか?
茨城県内に本社や事業所(個人の方は住居または事業所)を有している中小企業者の方であればご利用できます。
これから創業するのですが、利用できますか?
まだ事業に着手していない、創業の計画段階にある方もご利用いただけます。
当協会では、創業相談員を配置しており、創業計画の策定支援のほか、創業に関する様々なご相談にお応えし、創業するみなさまをバックアップしています。
どのような業種が対象となりますか?
ほとんどの業種が対象となりますが、農林漁業(一部対象となるものを除く。)、金融業、保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」を除く。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業のうち公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるもの、風営法第2条第6項~第10項に規定する風俗営業、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものにかかるものを除く。)、非営利団体の一部、その他信用保証協会が不適当と認める業種は対象となりません。
なお、農林漁業との兼業者については、商工業(保証対象業種に限る。)にかかる資金は対象となります。
茨城県農業ビジネス保証制度を利用する場合は、商工業(保証対象業種に限る。)と農業の兼業者であれば、農業にかかる資金も対象となります。
   
どのような資金が対象となりますか?
事業を営むために必要な運転資金および設備資金が対象となります。
したがって、生活資金、住宅資金、教育資金、投機資金など、事業資金以外のものは対象となりません。
保証の申し込みはどこでできますか?
原則としてお借入を希望する金融機関が保証申込みの窓口となります。
連帯保証人は必要ですか?
お借入れに際して、連帯保証人が必要となる場合があります。
ただし、経営者保証を不要とする保証制度をご利用いただく場合は、経営者保証が不要となります。
また、「経営者保証ガイドライン」等の趣旨を踏まえた、経営者保証を不要とする取り扱いに基づく場合も、経営者保証が不要となります。
詳しくは、「経営者保証を不要とする取り扱いについて」をご覧ください。

※令和2年4月の民法改正により、法人代表者以外の連帯保証人を徴求する際は、民法第465条の9に規定された「保証意思宣明公正証書の作成を要する連帯保証人の除外」に該当する場合を除き、金融機関の貸付契約に係る保証意思宣明公正証書と信用保証委託契約に係る保証意思宣明公正証書の2種類の公正証書が必要となります。

保証限度額はいくらですか?
原則として、1企業(個人・法人)に対する保証の限度額は2億8千万円です。組合の場合は4億8千万円です。
不動産担保は必要ですか?
8,000万円までは、原則として不動産担保がなくてもご利用いただけます。
ただし、お申し込みの内容によっては、8,000万円以下でも不動産担保が必要となる場合があります。
信用保証料とはどのようなものですか?
信用保証料とは、信用保証の対価として、中小企業者のみなさまにお支払いいただくものです。なお、信用保証料以外に、信用保証協会にお支払いいただく費用はありません。

▲Top