茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【事業承継】

茨城県事業承継支援融資

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
茨城県事業承継支援融資
  • 保証人を徴求せずに事業承継(代表者交替等)の段階において必要となる資金を供給することにより、円滑な事業承継を促進することを目的とする制度です。
  • 既存の借入金についての借換が可能です(注1)。
  • 信用保証料率の0.1%引下げを実施しています。さらに、茨城県から0.1%の保証料補助が受けられます。
  • 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
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8,000万円事業承継の段階において必要な事業資金(注1)10年以内

(注1)借換の対象となる既存の借入金は要件により異なります。

事業承継特別保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
事業承継特別保証
  • 事業承継時に利用することができます。
  • 経営者を含め保証人が不要です。
  • 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
  • 経営者が保証人となっている既存の借入金についても借換が可能です。
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2億8,000万円
組合4億8,000万円
事業資金(1)一括返済の場合
   1年以内
(2)分割返済の場合
   10年以内
   (据置1年以内)

経営承継借換関連保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
経営承継借換関連保証
  • 経営承継を予定している会社である中小企業者における経営者保証の提供が、経営承継の障害になっている場合において、経営者保証を不要とする融資への借換資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、経営の承継円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする制度です。
  • 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
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2億8,000万円事業承継前の借入(代表者保証あり)の借換資金(注1)(1)一括返済の場合
   1年以内
(2)分割返済の場合
   10年以内
   (据置1年以内)

(注1)既存のプロパー借入金(代表者保証ありに限る)を本制度で借り換えることも可能です。

経営承継関連保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
経営承継関連保証
  • 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じている会社または個人の中小企業者を支援する制度です。
2億8,000万円運転資金
設備資金
運転資金10年以内
設備資金15年以内
 

特定経営承継関連保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
特定経営承継関連保証
  • 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じている中小企業者(認定中小企業者)の代表者個人を支援する制度です。
2億8,000万円運転資金
設備資金
運転資金10年以内
(据置1年以内)
設備資金15年以内(据置1年以内)

経営承継準備関連保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
経営承継準備関連保証 中小企業者が、事業承継が困難であること等を理由に事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業を承継するために必要な株式や事業用資産等の譲り受けに生じる費用を支援する制度です。
2億8,000万円 他の中小企業者の事業を承継するために必要な以下の資金
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者(会社に限る)の株式等
運転資金 10年以内
(据置1年以内)
設備資金 15年以内
(据置1年以内)

特定経営承継準備関連保証

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
特定経営承継準備関連保証 事業を営んでいない個人が、事業承継が困難であること等を理由に事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業を承継するために必要な株式や事業用資産等の譲り受けに生じる費用を支援する制度です。
2億8,000万円 他の中小企業者の事業を承継するために必要な以下の資金
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者(会社に限る)の株式等
運転資金 10年以内
(据置1年以内)
設備資金 15年以内
(据置1年以内)

事業承継サポート保証

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保証限度額資金使途保証期間
事業承継サポート保証
  • 事業会社の事業活動を支配することを目的として、後継者が設立した持株会社が、事業会社の株式を取得する資金を保証する制度です。
2億8,000万円持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用20年以内
(据置2年以内)

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