茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【事業承継】

経営承継借換関連保証

 
保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
経営承継借換関連保証
  • 経営承継を予定している会社である中小企業者における経営者保証の提供が、経営承継の障害になっている場合において、経営者保証を不要とする融資への借換資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、経営の承継円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする制度です。
  • 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
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2億8,000万円事業承継前の借入(代表者保証あり)の借換資金(注1)(1)一括返済の場合
   1年以内
(2)分割返済の場合
   10年以内
   (据置1年以内)

(注1)既存のプロパー借入金(代表者保証ありに限る)を本制度で借り換えることも可能です。

経営承継借換関連保証
  • 経営承継を予定している会社である中小企業者における経営者保証の提供が、経営承継の障害になっている場合において、経営者保証を不要とする融資への借換資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、経営の承継円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする制度です。
  • 中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継に係る計画や財務内容等の確認を受けた場合には、信用保証料率が大幅に軽減されます。
制度要件次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者

(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けていること

①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること

②認定申請日直前の決算において、以下の要件(注1)を満たすこと
ア.資産超過であること
イ.EBITDA有利子負債倍率(注2)が15倍以内であること

③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること

(2)信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること

(3)信用保証協会への申込日(注3)において、返済緩和している借入金がないこと

保証限度額2億8,000万円
資金使途事業承継前の借入(代表者保証あり)の借換資金
※既存のプロパー借入金(代表者保証あり)の本制度による借換も可能
保証期間一括返済 1年以内
分割返済 10年以内(据置期間1年以内)
連帯保証人不要
担保必要に応じて
対象金融機関既に申込中小企業者と与信取引を有している約定締結金融機関
融資利率金融機関所定
信用保証料率中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認無し 年0.45%~1.90%
中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認有り 年0.20%~1.15%
(特別小口保険の場合は、年0.80%)
責任共有対象(特別小口保険の場合は対象外)
添付資料当協会の申込書類のほか、次の資料を添付してお申し込みください。

(1)認定書(写)および認定申請の提出書類(写)

(2)財務要件等確認書

(3)借換債務等確認書
(申込金融機関からの借入金を借り換える場合)

(4)他行借換依頼書兼確認書
(申込金融機関以外からの借入金を借り換える場合)

(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
(中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受け、信用保証料率割引の適用を受ける場合)

(注1)認定取得後、当協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要となります。

(注2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

(注3)申込日が中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく指定期間中である場合は、当該期間の始期の前日でも差し支えありません。

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