茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【売上減少、景気対応、災害対策】

県東日本大震災復興緊急融資(県災害対策)

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
県東日本大震災復興緊急融資(県災害対策)
  • 震災により経営の安定に支障を来している中小企業の皆様の事業再建と資金繰りを支援します。
  • 固定低利の融資利率に加え、茨城県から5割の信用保証料補助が受けられます。
<要件1,3,4号>
運転8,000万円
設備8,000万円
<要件2号>
運転8,000万円
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、経営安定関連保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで
<要件1,3,4号>
運転資金
設備資金
<要件2号>
運転資金
<要件1,3,4号>
運転資金
10年以内
設備資金
10年以内
運転設備資金併用 10年以内
<要件2号>
運転資金
10年以内
県東日本大震災復興緊急融資(県災害対策)
震災により経営の安定に支障を来している中小企業の皆様の事業再建と資金繰りを支援します。
融資利率は、融資期間に応じ年1.2~1.5%の固定低金利。
また、県から5割の信用保証料補助が受けられます。
要件 県内に住所または居所を有する方で、東日本大震災により経営の安定に支障を来し、以下のいずれかに該当する方
<1号・3号>
次のいずれかの証明を受けられた方
1.市町村長等からの罹災証明
2.原子力災害の警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の区域内における事業所の所在地が確認できる書面
<2号>
東日本大震災の影響により、震災発生後の1ヶ月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少した方
<4号>
特定被災区域内に事業所を有し、東日本大震災の影響により震災発生後の最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比で10%以上減少していることについて、市町村長の認定を受けた方
対象区域 <1、2号> 県内全域
<3、4号> 特定被災区域内
(守谷、八千代町、五霞町、境町以外の県内40市町村)
保証限度額 <1、3、4号>
運転資金8,000万円
設備資金8,000万円
※ただし、運転・設備合計で8,000万円が限度額
<2号>
運転資金8,000万円
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、経営安定関連保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで
資金使途1号 事業の再建に必要な設備資金および運転資金
2号 経営の安定に必要な運転資金
3号 経営の安定に必要な設備資金および運転資金
   (運転資金は事業の再建に必要な資金に限る)
4号 経営の安定に必要な設備資金および運転資金
保証期間 10年以内(据置期間:運転資金2年、設備資金3年、運設併用2年以内)
連帯保証人原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)
担保必要に応じて
融資利率
3年以内年1.2%
3年超5年以内年1.3%
5年超7年以内年1.4%
7年超10年以内年1.5%
信用保証料率
1、3、4号年0.70%
2号年0.45%~1.90%(弾力化対象)
※信用保証料の5割を県が補助します。
責任共有利用要件によります。

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