茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【借換、経営改善、事業再生】

県借換融資

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
県借換融資
  • 既往の県制度を一本化し、返済負担を軽減することができます。
  • 要件を満たした場合、茨城県から1割の信用保証料補助が受けられます。
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既往の県制度残高+借換にかかる諸費用相当額既往県制度の
借換資金
10年以内
県借換融資
既往の県制度を最長10年の長期で一本化し、返済負担の軽減にお役立ていただけます。
融資利率は年1.3%~1.6%と、安心の固定低金利。
要件を満たした場合、茨城県から信用保証料の1割補助を受けられます。
要件県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業の方で、以下の1~2のいずれにも該当する方

1.保証協会の保証が付された県制度融資を借り換えることによって、月々の返済額を軽減する者

2.元金償還が1年以上経過している者※

 ※複数の県制度を一本化して借り換える場合、いずれかの元金償還が1年以上経過していれば可


<借換いただける県制度>
県制度融資全般

・本制度を再度借り換える場合を含め、既存の県制度全般(県農業ビジネス保証を除く)について借換の対象となります。

保証限度額既往の県制度残高+借換にかかる諸費用相当額※
※契約書の印紙代、抵当権設定の登記費用、信用保証料
資金使途既往県制度の借換資金
保証期間 10年以内
連帯保証人原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)
担保必要に応じて
融資利率 3年以内     年1.3%
3年超5年以内 年1.4%
5年超7年以内 年1.5%
7年超10年以内 年1.6%
信用保証料率 責任共有対象の場合、年0.45%~1.9%
責任共有対象外の場合、所定の料率
※経営安定関連保証5号、7号、8号については 年0.8%
※以下に該当する方は、信用保証料の1割を県が補助します。
1.信用保証料区分①~⑤に該当する方
2.経営安定関連保証・危機関連保証等にかかる市町村長の認定書を取得した方
責任共有利用の要件によります。

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